こども性暴力防止法について
ページID 1076424 更新日 2026年8月4日 印刷
概要
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が2026年12月25日に施行され、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、従業者の性犯罪歴の確認など、性暴力を防ぐための取り組みが求められます。
障害福祉分野における対象事業者
〇義務対象(こども性暴力防止法 法定事業者)
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
〇認定対象(こども性暴力防止法 認定事業者)
居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援
※障害児を対象としている場合に限る
※認定対象事業所については、認定は任意ですが、認定を受けるとその名称等が公表されるとともに、認定事業者マークを使用できるようになります。この表示により、保護者等が児童を預ける場として適切な事業者か否かを判断することができるようになります。
求められる取り組み
〇安全確保措置
被害の早期把握のための面談、アンケート、相談体制の整備等
〇犯罪事実確認
従業者の性犯罪前科の有無の確認
〇防止措置
性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
〇情報管理措置
性犯罪前科等の情報の適正な管理
関連情報
制度の詳細につきましては、下記ガイドライン及び、こども家庭庁ウェブサイトをご確認いただき適切にご対応ください。
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こども性暴力防止法施行ガイドライン (PDF 7.0MB)
- 〈こども家庭庁〉こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 指定・給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















