重度障害者受入れ補助金について

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ページID 1050221  更新日 2024年9月4日 印刷 

1 事業の概要について

 一宮市重度障害者受入れ補助金は、一宮市における地域の課題であるグループホームにおける障害者の重度化・高齢化への対応として、その受入れ、医療的なケア、夜間支援体制の確保を目的とし、障害福祉サービス施設・事業所等が、重度障害者を受入れた場合等に、予算の範囲内において支援を行うことを目的としております。

 2024(令和6)年度は、児童発達支援と放課後等デイサービスを対象とした重症心身障害児又は医療的ケア児の受入れに対する補助額を増額します。

 この補助制度については、障害福祉サービスの報酬改定を基にし社会的な課題と本市の地域特有の課題の解決を目的としており、事業の実施期間は、2022(令和4)年度からの3年間もしくは2023(令和5年度)からの2年間とします。

 2024(令和6)年の報酬改定に併せ、2025(令和7)年度に対象等の見直しを行うことを予定しています。

2 補助対象の事業者について

 下記の各事業を行う一宮市内に所在する事業所を営む法人が対象となります。

・重度障害者受入れ促進事業及び夜間支援体制の整備促進事業

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第5条第17項の規定による共同生活援助

・重度障害児受入れ促進事業

 児童福祉法(以下、「児法」という。)第6条の2の2第2項又は第4項の規定による児童発達支援又は放課後等デイサービスのうち主として重症心身障害児又は医療的ケア児に対し同サービスを提供する事業所

・相談支援体制強化事業

 一宮市と基幹相談支援センター事業に係る委託契約を締結している法人が運営する法第5条第18項の規定による特定相談支援を行う事業所又は児法第6条の2の2第7項の規定による障害児相談支援を行う事業所

3 補助対象の事業について

(1)重度障害者受入れ促進事業

 グループホームにおける重度障害者の受入れ体制の整備又は医療的ケアが必要なものに対する支援

ア 重度障害者支援加算(1.)の加算算定を受けて提供する共同生活援助(※)

イ 重度障害者支援加算(2.)の加算算定を受けて提供する共同生活援助(※)

ウ 重度障害者支援加算(2.)の算定対象となる障害者の受入れ(イに該当する場合を除く)及びその者に対して提供する共同生活援助(ただし、申請年度の翌年度末までに、前記(ア又はイ)に規定する事業を実施する意欲があり、かつ、加算を取得する見込みがあると認められる場合に限ります。)(※)

エ 医療的ケア対応支援加算の加算算定を受けて提供する共同生活援助

※報酬改定に伴い、2024(令和6)年4月1日からアからウまでの重度障害者支援加算に係る新たな適用申請については、受け付けておりません。

(2)夜間支援体制の整備促進事業

ア 夜間支援等体制加算(4.)の加算算定を受けて提供する共同生活援助

イ 夜間支援等体制加算(5.)の加算算定を受けて提供する共同生活援助

ウ 夜間支援等体制加算(6.)の加算算定を受けて提供する共同生活援助

エ グループホーム又は日中サービス支援型グループホームの住居ごとに夜勤職員を2名配置し提供する共同生活援助

※ グループホーム等を対象に夜間における入居者の状況に応じた手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得に必要な経費を支援することを目的としています。ただし、住居ごとで障害支援区分4以上の補助対象の障害者が定員に対して5割以上の割合で入居する場合に限ります。また、本事業の適用期間は、住居ごとに、補助対象として適用した月から3年間に限ります。

 

(3)重度障害児受入れ促進事業

ア 重症心身障害児に対して行う児童発達支援

イ 重症心身障害児に対して行う放課後等デイサービス

ウ 医療的ケア区分3から1の報酬算定を受けて行う児童発達支援

エ 医療的ケア区分3から1の報酬算定を受けて行う放課後等デイサービス

 

(4)相談支援体制強化事業

 一宮市と基幹相談支援センター事業に係る委託契約を締結している法人が、相談支援体制強化のために自身が運営している特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所において計画相談を行う相談支援専門員を増員した場合に、その人件費を支援します。

4 補助対象の障害者

 補助の対象となる障害者の方は、以下のいずれかの要件を満たす方となります。

(1)2022(令和4)年1月1日以前に、一宮市において障害支援区分が認定され、障害福祉サービスの支給決定を受けた障害者の方

(2)2022(令和4)年1月1日以前から一宮市に住民票がある方で、同1月2日以降に、新たに一宮市において障害支援区分が認定された障害者の方

※重度障害者受入れ促進事業の補助の対象については、適用をした月から3年間に限ります。

(3)重症心身障害児又は医療的ケア児であって、その保護者が一宮市において、通所給付決定を受けている方

5 補助金の額

(1)重度障害者受入れ促進事業

重度障害者受入れ促進事業の補助額

区分

補助金の額

ア 重度障害者支援加算(1.)の加算算定を受けて提供する共同生活援助(※)

補助対象の障害者に対してサービスを提供し対象の加算算定を受けて受け取った報酬の2分の1

イ 重度障害者支援加算(2.)の加算算定を受けて提供する共同生活援助(※)

補助対象の障害者に対してサービスを提供し対象の加算算定を受けて受け取った報酬の1分の1

ウ 重度障害者支援加算(2.)の算定対象となる障害者の受入れ(イに該当する場合を除く)及びその者に対して提供する共同生活援助

(ただし、申請年度の翌年度末までに、前記(ア又はイ)に規定する事業を実施する意欲があり、かつ、加算を取得する見込みがあると認められる場合に限る。)(※)

補助対象の障害者に対してサービスを提供し対象の加算算定を受けられた場合に受け取ることができる報酬の1分の1

エ 医療的ケア対応支援加算の加算算定を受けて提供する共同生活援助

補助対象の障害者に対してサービスを提供し対象の加算算定を受けて受け取った報酬の2分の1

 上記の表で算出された補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てさせていただきます。

 なお、上記にかかわらず、アからウの区分において、2024(令和6)年4月1日以降に補助対象の障害者に対してサービスを提供し対象の加算算定を受けて報酬を受け取った場合、補助金の額は、2024(令和6)年4月1日以降の利用分に係る報酬の額を同額に10.48分の10.24を乗じ、報酬改定前の相当額に置き換えた上で算出するものとする。また、ア、イの区分において、2024(令和6)年度の報酬改定において追加された個別支援を開始した日から180日以内に算定される+500単位/日の報酬については、補助金の額の算出には含めず、これを補助対象としないものとする。

(※)報酬改定に伴い、2024(令和6)年4月1日からアからウまでの重度障害者支援加算に係る新たな適用申請については、受け付けておりません。

(2)夜間支援体制の整備促進事業

夜間支援体制の整備促進事業の補助額
区分

補助金の額

ア 夜間支援等体制加算(4.)の加算算定を受けて提供する共同生活援助 補助対象の障害者に対してサービスを提供し対象の加算算定を受けて受け取った報酬の2分の1
イ 夜間支援等体制加算(5.)の加算算定を受けて提供する共同生活援助 補助対象の障害者に対してサービスを提供し対象の加算算定を受けて受け取った報酬の2分の1
ウ 夜間支援等体制加算(6.)の加算算定を受けて提供する共同生活援助 補助対象の障害者に対してサービスを提供し対象の加算算定を受けて受け取った報酬の2分の1

エ グループホーム又は日中サービス支援型グループホームの住居ごとに夜勤職員を2名配置し提供する共同生活援助

・夜勤職員2名がそれぞれ4時間以上の夜間勤務の実績がある日の日数が1月当たり20日以上の場合

 

 

月額5万円/住居

・夜勤職員2名がそれぞれ4時間以上の夜間勤務の実績がある日の日数が1月当たり10日以上の場合 月額2万円/住居

 上記の表で算出された補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てさせていただきます。

 なお、上記にかかわらず、アからウの区分において、2024(令和6)年4月1日以降に補助対象に障害者に対してサービスを提供し対象の加算算定を受けて報酬を受け取った場合、補助金の額は、2024(令和6)年4月1日以降の利用分に係る報酬の額を同額に10.48分の10.24を乗じ、報酬改定前の相当額に置き換えた上で算出するものとする。

(3)重度障害児受入れ促進事業

重度障害児受入れ促進事業の補助額

区分

補助金の額

 重症心身障害児又は医療的ケア児を主として受入れて行う児童発達支援又は放課後等デイサービスであって、次のアからエのいずれかに該当するもの

ア 重症心身障害児に対して行う児童発達支援

イ 重症心身障害児に対して行う放課後等デイサービス

ウ 医療的ケア区分3~1の報酬算定を受けて行う児童発達支援

エ 医療的ケア区分3~1の報酬算定を受けて行う放課後等デイサービス

月額8万/事業所

(ただし、重症心身障害児又は医療的ケア児の受入れ実績がある月に限る。)

 

※2024(令和6)年1月のサービス提供から補助額を月額1万5千円から月額8万円に引き上げました。

(4)相談支援体制強化事業

相談支援体制強化事業の補助額
※相談支援体制強化事業の対象については、一宮市基幹相談支援センター業務の受託法人に限ります。

 2023(令和5)年度:相談支援専門員を増員した場合に、増員した相談支援専門員1人当たり30万円/月(15万円/月)
 2024(令和6)年度:従事者を増員した場合であって、かつ、相談支援専門員を増員した場合に、増員した相談支援専門員1人当たり15万円/月(7万5千円/月)
 補助金額は、2022(令和4)年度との比較で増員した場合の額。かっこ内は、2021(令和3)年度との比較で増員した場合の額

6 補助の適用申請の手続等について

(1)申請方法等

 重度障害者受入れ促進事業及び夜間体制の整備促進事業については、補助金の交付申請に先立って、適用申請が必要です。重度障害児受入れ促進事業及び相談支援体制強化事業については、ウの交付申請からの手続きが必要となります。以下の手順をご確認ください。

 なお、重度障害者受入れ促進事業については、現在新たな適用申請を受け付けておりません。

 ア 適用申請書に必要書類を揃えて、市に提出(以下、提出については、原則郵送でお願いします。)

補足

 ・ 交付申請をしていただく前に、まずは本補助事業の対象となるかどうか、補助適用の可否について確認します。(夜間支援体制の整備促進事業に限る。)

 イ 補助金適用決定通知を受け取る

補足

 ・ 適用申請の内容を確認後、『重度障害者受入れ補助金(適用・不適用)決定通知書』をお送りします。

 ※ 通知を受け取られたら、対象の障害者の方の氏名や適用の期間などを確認してください。

 ・ 事業計画に変更が生じる場合は、【適用申請の内容に係る計画変更届】に変更内容や変更理由を記載して提出してください。

 ※ 適用申請の内容に係る計画変更届については、軽微な変更等を想定しており、変更内容に係る補助金適用決定通知は行いません。

 ※ エの補助金等交付決定後に変更が生じた場合は、【補助事業等計画変更届】で提出してください。 

 ※ 新たに別の重度障害者等を受け入れる場合などは、改めて適用申請書を提出するようにしてください。

 ウ 交付申請書を市に提出(対象サービスを提供後)

補足

 ・ 補助対象の事業完了後、交付申請書を提出してください。

 ・ 2024(令和6)年1月分から12月分までのサービスが対象となります。(2024(令和6)年度の相談支援体制強化事業については、2025(令和7)年3月分までのサービスが対象。)

 エ 補助金等交付決定通知書を受け取り、重度障害者受入れ補助金実績報告書を提出

補足

 ・ 事業の実施内容の確認に必要な書類を揃えて提出

 ※ 交付決定後に事業計画に変更が生じた場合は、補助事業等計画変更届を提出してください。(注)交付決定後については、適用申請時の変更届と様式が異なります。

 オ 請求書を市に提出

補足

 ・ 重度障害者受入れ補助金実績報告書を提出いただいたら、速やかに請求書を提出してください。

 ※ 振込先の口座番号等については、提出の前に今一度ご確認ください。

 ※ 補助金のお支払いについては、市で実績報告書の内容確認を行った後となります。

 

(2)提出書類

 

提出が必要な書類について
区分 書類の名称 提出時期等

適用申請

・重度障害者受入れ補助金適用申請書

別添1 グループホームの概要説明書

別添2 利用者一覧

別添3 夜間支援体制事業計画書

※その他必要書類

・(共同生活援助)夜間支援等体制加算届出書の写し

・共同生活援助に係る体制加算届出書の写し

重度障害者の受入れ時、又は夜間支援体制の整備時

※交付申請の2~3カ月前を目安にご提出ください。

※重度障害者受入れ促進については、新たな適用申請は受け付けておりません。

適用申請後の計画変更

・適用申請の内容に係る計画変更届

※その他必要書類

・変更内容が確認できる書類の写し

変更があった場合速やかに
交付申請

・補助金等交付申請書(重度障害者受入れ促進事業・夜間支援体制の整備促進事業用)

・補助金等交付申請書(重度障害児受入れ促進事業用)

・補助金等交付申請書(相談支援体制強化事業用)

・事業実施状況が確認できる書類の写し

補助対象となるサービス提供後、3月上旬

※重度障害児受入れ促進事業及び相談支援体制強化事業については、適用申請の手続きは不要です。こちらの交付申請から手続きしてください。

※ただし、第3条第2号ウ、同エ及び同第4号に定める補助事業の完了報告においては、重度障害者受入れ補助金実績報告書(別紙3)を交付申請時に交付申請書と併せて提出するものとする。

交付決定後の計画変更

・補助事業等計画変更届

※その他必要書類

・変更内容が確認できる書類の写し

変更があった場合速やかに
請求 ・補助金等交付請求書 交付決定通知を受け取られた後、3月中旬~下旬

 

(3)提出先

 郵送で下記までご提出ください。(レターパックなど追跡可能な方法で郵送して下さい。)

※封書等の表書きに「重度障害者受入れ補助金の申請書類在中」と記載してください。

 

あて先 一宮市役所福祉部障害福祉課

送付先 郵便番号 491-8501

 住所 一宮市本町2丁目5番6号 

7 補助等交付要綱、Q&Aについて

 補助金交付要綱及び当補助金に係る【Q&A】は下の添付ファイルのとおりとなります。それぞれ内容をご確認いただいた上で、申請手続きくださいますようにお願いします。

 重度障害児受入れ促進事業及び相談支援体制強化事業にかかるQ&Aは、2022(令和5)年度追加分Q&Aとしてまとめました。下の添付ファイルのとおりとなります。

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障害福祉課 障害福祉グループ(庶務)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7698 ファクス:0586-73-9124
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