補装具費の支給

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ページID 1001081  更新日 2022年4月1日 印刷 

 補装具は身体の部分的欠損または身体の機能の損傷を直接補うことにより、日常生活能力の回復を図るためのもので、購入又は修理にかかる費用を支給します。
 身体障害者手帳をお持ちの方、障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者の方が対象です。
 申請に必要な持ち物は、障害や補装具の種類、年齢等によって異なりますので、お問い合わせください。

補装具の種類

 障害の種類や程度により異なっており、おおむね次のようなものがあります。

  1. 視覚障害者のための視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡
  2. 聴覚障害者のための補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
  3. 肢体不自由者のための義肢・装具・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ(一本つえを除く)・座位保持装置・重度障害者用意思伝達装置

負担の方法

 一般健康保険や労働災害補償などの適用が優先されます。支給については、障害者総合支援法に定められた基準額内とし、原則1割の利用者負担となります。また、世帯の所得の状況に応じて、利用者負担に上限が設定されます。

注意

 介護保険対象者(65歳以上の方、40歳以上65歳未満の脳血管障害者などの特定疾病の方)の場合、介護保険の福祉用具の給付と重複する次の品目では、原則、介護保険の保険給付を優先します。
(重複品目)
 車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ(一本つえを除く)

申請場所

 本庁舎障害福祉課(2階25番窓口)・尾西庁舎窓口課・木曽川庁舎総務窓口課

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。