自立支援医療費(更生医療)申請
ページID 1001087 更新日 2024年12月6日 印刷
身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の方で、障害を除去・軽減する手術等の治療によって、確実に効果が期待できる場合、その障害の除去・軽減に必要な医療費を公費で負担することにより、経済的負担を軽減するものです。
対象となる障害と標準的な治療の例
視覚障害
- 白内障:水晶体摘出手術
- 網膜剥離:網膜剥離手術
- 瞳孔閉鎖:虹彩切除術
- 角膜混濁:角膜移植術
聴覚障害
- 鼓膜穿孔:穿孔閉鎖術
- 外耳性難聴:形成術
言語障害
- 外傷性または手術後に生じる発音構語障害:形成術
- 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な方:歯科矯正
肢体不自由
- マヒ障害:理学療法
- 作業療法:関節拘縮
- 関節硬直:形成術、人工関節置換術等
内部障害
心臓
- 先天性疾患:弁口、心室心房中隔に対する手術
- 後天性心疾患:ペースメーカー埋込み手術、心臓移植術(抗免疫療法含む)
腎臓
腎機能障害:人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法含む)
小腸
小腸機能障害:中心静脈栄養法
免疫
HIVによる免疫機能障害:抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
肝臓
肝臓機能障害:肝臓移植術及び術後の抗免疫療法
申請に必要なもの
- 自立支援医療(更生医療)意見書(記載されて3カ月以内のもの。指定自立支援医療機関において、更生医療を主として担当する医師の作成したもの)
- 受診者の健康保険の資格が確認できる書類
・マイナポータル画面(医療保険者の資格情報画面)を印刷したもの ・資格確認書 ・資格情報のお知らせ ・健康保険証(令和7年12月1日まで。但し、有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合は、その有効期限まで。) - 特定疾病療養受療証(透析療法の場合は必須、その他の場合は所持している方のみ)
- 窓口にお越しの方の本人確認書類
- 受診者のマイナンバー通知カード、または個人番号カード(※1)
- 受診者と同じ健康保険に加入している方全員のマイナンバー通知カード、または個人番号カード(※1)
- 自立支援医療受給者証(更生医療)(すでに受給者証を所持している方)
- 受診者が住民税非課税者であり、非課税収入(障害年金など)がある場合、その収入金額が分かるもの(障害年金の振込通知書や、障害年金の振込が確認できる預金通帳など)
- 市外から転入されたり、当市で所得の確認ができない場合、受診者と、受診者と同じ健康保険(国民健康保険、後期高齢者医療保険、各種国保組合)に加入している方全員の住民税課税(非課税)証明書(※ただし、健康保険が社会保険や共済組合の場合、受診者が被保険者(または組合員)であれば、受診者のみの住民税課税(非課税)証明書が必要。受診者が被扶養者であれば、受診者と被保険者(または組合員)の住民税課税(非課税)証明書が必要となります。)
- 申請時から過去1年間に、医療保険の高額療養費を3回以上支給されている方は、それぞれの高額療養費支給決定通知書(お持ちの方のみ)
※1 窓口にみえる方以外のマイナンバー関係書類は写しでも結構です。
申請場所
本庁舎障害福祉課(2階25番窓口)・尾西庁舎窓口課・木曽川庁舎総務窓口課
その他
- 申請された書類は、愛知県中央児童・障害者相談センターへ送付し、判定します。
- 受給者証交付までに、1カ月から2カ月程度の期間を要します。
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 手帳・手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
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