自立支援医療費(育成医療)申請

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ページID 1001088  更新日 2022年4月1日 印刷 

 身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合、その障害の除去・軽減に必要な医療にかかる自立支援医療費の支給を行うものです。

対象となる障害と標準的な治療の例

視覚障害

 白内障、先天性緑内障

聴覚障害

  1. 先天性耳奇形:形成術
  2. 高度難聴:人工内耳埋込術

言語障害

  1. 口蓋裂等:形成術
  2. 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者:歯科矯正

肢体不自由

 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術等

内部障害

心臓

  1. 先天性疾患:弁口、心室心房中隔に対する手術
  2. 後天性心疾患:ペースメーカー埋込み手術、心臓移植術(抗免疫療法含む)

腎臓

 腎機能障害:人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法含む)

小腸

 小腸機能障害:中心静脈栄養法

免疫

 HIVによる免疫機能障害:抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

肝臓

 肝臓機能障害:肝臓移植術及び術後の抗免疫療法

その他の先天性内臓障害

 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等:尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療(育成医療)意見書(記載されて3カ月以内のもの。指定自立支援医療機関において、育成医療を主として担当する医師の作成したもの)
  2. 受診者の健康保険証
  3. 特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合は必須、その他の場合はお持ちの方のみ)
  4. 窓口にお越しの方の本人確認書類
  5. 【保護者の】 マイナンバー通知カード、または個人番号カード(※1)
  6. 【受診者の】 マイナンバー通知カード、または個人番号カード(※1)
  7. 【受診者と同じ健康保険に加入している方全員の】 マイナンバー通知カード、または個人番号カード(※1)
  8. 自立支援医療受給者証(育成医療)(すでに受給者証を所持している方)
  9. 補装具作製業者の見積書(補装具(治療用装具)の申請をする場合)
  10. 保護者が住民税非課税者であり、非課税収入(障害年金など)がある場合、その収入金額が分かるもの(障害年金の振込通知書や、障害年金の振込が確認できる預金通帳など)
  11. 市外から転入されたり、当市で所得の確認ができない場合、受診者と、受診者と同じ健康保険(国民健康保険、後期高齢者医療保険、各種国保組合)に加入している方全員の住民税課税(非課税)証明書(※ ただし、健康保険が社会保険や共済組合の場合、受診者が被保険者(または組合員)であれば、受診者のみの住民税課税(非課税)証明書が必要。受診者が被扶養者であれば、被保険者(または組合員)の住民税課税(非課税)証明書のみが必要となります。)
  12. 申請時から過去1年間に、医療保険の高額療養費を3回以上支給されている方は、それぞれの高額療養費支給決定通知書(お持ちの方のみ)

 ※1 窓口にお越しの方以外のマイナンバー関係書類は写しでも結構です。

 

申請場所

 本庁舎障害福祉課(2階25番窓口)・尾西庁舎窓口課・木曽川庁舎総務窓口課

その他

 自立支援医療(育成医療)を受けるには、受給者証が必要です。事前(手術等治療開始日以前)に申請し、受給者証及び上限額管理票の交付を受けてください。受給者証交付までに2週間程度の期間を要します。審査の結果、不承認となることもあります。

(1)原則として医療費の1割の自己負担をしていただく必要があります。所得によって自己負担上限額が設定されており、一定所得以上の方は公費負担の対象外となります。詳しくは、障害福祉課 障害福祉グループまでお問い合わせください。

(2)保険の適用にならない診療内容、入院中の食費(標準負担額)は公費負担の対象となりません

(3)医療機関、薬局等に受診の際、必ず受給者証及び上限額管理票を提示してください。提示しない場合、自己負担上限額を超えて支払いをしていただくことになります。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。