難病法に基づく特定医療費助成制度
ページID 1037876 更新日 令和5年10月1日 印刷
令和3年4月1日より中核市移行に伴い、本制度に係る申請書の受付及び受給者証の交付事務を一宮市が行うこととなりました。なお、引き続き支給認定の審査や医療費助成は愛知県が行います。
令和3年4月1日より受付窓口が一宮保健所から一宮市役所本庁舎2階障害福祉課に変わりました。
難病法に基づく特定医療費助成制度について
本制度では、原因が不明で治療方法が確立しておらず、希少な疾病であって長期の療養を必要とするいわゆる難病のうち、国内の患者数が一定以下であり、客観的な診断基準が確立している疾病(指定難病)について助成します。本制度は国の制度であり、愛知県が審査を行っております。
事業内容など詳細については愛知県ウェブサイト「難病法に基づく特定医療費助成制度について」をご覧ください。
対象者
指定難病にかかっていると認められる方のうち、次のいずれかに該当する方。
(1)症状の程度が厚生労働省の定める基準を満たす方
(2)(1)に該当しない場合であって、支給認定申請を行った月以前の12カ月以内に指定難病に係る医療費総額が33,330円を超える月(※)が3カ月以上ある方(軽症高額該当)
(※)「医療費総額が33,330円を超える月」とは・・・
- 医療保険の自己負担割合が3割の場合 医療費自己負担額が10,000円を超える月
- 医療保険の自己負担割合が2割の場合 医療費自己負担額が6,670円を超える月
- 医療保険の自己負担割合が1割の場合 医療費自己負担額が3,330円を超える月
給付期間
市役所が申請を受理した日、または臨床調査個人票に記載の診断年月日から直近の9月30日まで
ただし、7月1日から9月30日までの間に市役所が申請を受理した場合は、翌年9月30日までとなります。引き続き医療費助成を希望される場合は 更新申請が必要です。
給付開始日の遡りについて
難病の患者に対する医療等に関する法律の改正及び児童福祉法の改正により、令和5年10月1日から給付開始日の遡りが適用されます。
(1)申請日から診断年月日まで原則1カ月間遡りが可能です。また、診断年月日から1カ月以内に申請を行えなかったことについてやむを得ない理由がある場合は、申請日から診断年月日まで最大3カ月間遡りが可能です。ただし、診断年月日より前に遡ることはできません。(※)
(2)軽症高額該当基準を満たした方は、軽症高額の基準を満たした日の翌日が給付開始日となり、申請日から原則1カ月間遡りが可能です。また、申請を行えなかったことについてやむを得ない理由がある場合は、申請日から最大3カ月間遡りが可能です。(※)
※法施行日である令和5年10月1日より前には遡ることはできません。
新規申請に必要なもの
- 診断書(臨床調査個人票・新規)
(備考)診断書の有効期間は記載年月日から3カ月以内です。診断書を作成できるのは都道府県または政令指定都市が指定した医師に限られます。愛知県が指定した医師については愛知県ウェブサイトでご確認ください。 - 住民票(世帯全員で続柄の分かるもの)
(備考)3カ月以内に発行されたもの - 保険証
(備考)対象者が加入している医療保険等により、必要となる範囲が異なります。次の表をご確認ください。
患者本人が加入している健康保険の種類 | 提出していただく対象者 |
---|---|
国民健康保険 | 同じ国保に加入している方全員分 |
国民健康保険組合 | 同じ国保組合に加入している方全員分 |
後期高齢者医療制度 | 住民票上の世帯で後期高齢者医療制度に加入している方全員分 |
被用者保険 患者本人が被保険者の場合 |
患者本人のみ |
被用者保険 患者本人が被扶養者の場合 |
患者本人及び被保険者の方 ※患者本人の保険証に被保険者名が記載されていれば被保険者分を省略することができます。 |
- 所得課税(非課税)証明書等課税状況が確認できる書類
(備考)対象者が加入している医療保険等により、必要となる範囲が異なります。また、所得課税(非課税)証明書は、申請時期によって必要な課税年度・年が異なります。非課税世帯で患者本人(18歳未満の場合は保護者)が非課税年金等を受給している場合、年間の受給額がわかる書類が必要となり、申請時期によって必要な年が異なります。詳しくは障害福祉課までお問合せください。 - 対象者の個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 軽症高額に該当される方は医療機関の領収書
(備考)診断書記載の発症年月以降又は申請月を含め12カ月以内の短い方の期間のもの
そのほか上記以外の書類が必要な場合があります。
申請場所
本庁舎障害福祉課(2階25番窓口)
その他
- 申請書類は、愛知県へ送付し、審査されます。
- 承認、不承認は愛知県の審査会で決定されます。申請者の手元に通知されるまで通常3カ月程かかります
臨床調査個人票(診断書)のダウンロードについてはこちらでご確認ください。
住民票の取得についてはこちらでご確認ください。
所得課税(非課税)証明書の取得についてはこちらでご確認ください。
令和5年度特定医療費(指定難病)受給者証の更新について
現在お持ちの特定医療費受給者証の有効期限は、令和5年9月30日までとなっております。引き続き受給を希望される場合には更新手続きが必要です。
申請受付期間・受付時間・受付場所
期間 | 受付時間 | 場所 |
---|---|---|
令和5年6月1日(木曜日)から令和5年9月29日(金曜日)まで(土日祝日を除く) | 午前9時00分から午後5時00分まで |
一宮市役所本庁舎7階701会議室 |
更新申請必要書類
(1)特定医療費支給認定申請書
(2)臨床調査個人票(更新)
(3)世帯全員・続柄が記載された住民票の写し
(4)健康保険証
(5)令和5年度 市町村民税の課税状況が確認できる書類
(6)特定医療費受給者証
(7)医療費総額が証明できる書類(自己負担上限額管理票(黄色の小冊子)、領収書など)
(8)同意書
(9)臨床調査個人票の研究利用に関する同意書
その他にも必要な書類がある場合があります。
必要書類については郵送の案内を必ずご確認ください。
特に混雑が予想される時期
6月第1週・第2週
休日の翌日も混み合う場合がございます
混雑予想される時間帯
午前10時から午後2時
上記以外についても混み合う場合がございます。時間に余裕をもってお越しください。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。