福祉タクシー料金助成(障害者福祉)

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ページID 1001076  更新日 2024年4月23日 印刷 

市内にお住まいでご住所があり、身体障害者手帳3級以上・療育手帳B判定以上・精神障害者保健福祉手帳2級以上をお持ちの方等が、一宮市と契約するタクシー会社のタクシーを利用した場合に、初乗運賃部分を年間最大30回まで助成する利用券を交付できます。なお、生活保護世帯や市県民税所得割非課税世帯については、医療機関に通院するなど必要と認められる場合に、年間最大60回分まで交付することができます。
普通タクシーが利用できない身体障害者手帳をお持ちの方は、現在お持ちの券を、ストレッチャーなどの設備を備えたリフト付福祉タクシーの助成利用券と交換することも可能です。また、新規交付の際にリフト付福祉タクシー助成利用券を選択することも可能です。

申請場所

障害福祉課(市役所本庁舎2階25番窓口)又は尾西庁舎窓口課・木曽川庁舎総務窓口課
一度申請いただきますと翌年度分を毎年3月末頃に送付いたしますので、翌年度以降の交付申請は不要です。
申請の際は各種手帳、本人確認書類をご持参ください。

福祉タクシー助成利用券を利用される方へ

ご利用の際は障害者手帳等を必ずドライバーに呈示してください。呈示のない場合、福祉タクシー助成利用券による割引を受けられません。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。