成年後見制度利用支援事業について
ページID 1001069 更新日 2016年1月6日 印刷
判断能力が不十分なため、不利益を被る恐れがある知的障害者等に対して、市長による後見等審判開始等の申立てやその費用及び後見人等の報酬の全部または一部の助成をします。
利用対象者
市内に住所を有する65歳未満の方で、身よりのない、もしくは親族の支援が期待できない重度の知的障害者または精神障害者であって、民法第7条(後見開始)、第11条(保佐開始)、第15条第1項(補助開始)に規定する審判の請求が必要と認められる方
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