自動車改造費・自動車運転免許証取得費助成

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ページID 1001072  更新日 2024年6月25日 印刷 

身体障害者用自動車改造費助成制度

 身体障害者手帳の交付を受けた方が、就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車を、運転免許証に付された条件にあうよう改造を行う場合に要する費用の一部を助成します。

(注)必ず自動車改造前に申請が必要です。

対象者

 免許証に改造箇所に係る条件を付された身体障害者の方のうち、過去5年間にこの助成を受けていない方
 (注)特別障害者手当に準ずる所得制限があります。

助成額

 改造費(上限額は100,000円。超過分は自己負担)

手続き

  1. 改造着工前に、窓口で申請
  2. 支給決定の可否を本人に通知
  3. 支給決定通知を受け取り後、改造依頼・改造通知
  4. 改造完了届等を窓口に提出
  5. 本人の指定口座に助成金を振込

(注)改造完了後の申請、開始後の申請は、一切認められません。

(注)申請後、改造内容や金額に変更が生じた場合は、再度申請が必要です。

必要書類

申請に必要なもの

  • 身体障害者用自動車改造費申請書(様式第1号)
  • 改造の箇所及び経費を明記した見積書(事業者印があるもの。見積書を発行する業者は、完了時に必要な領収書の業者と同一としてください。)
  • 自動車運転免許証の写し(免許の条件の記載があるもの)
  • 身体障害者手帳
  • 窓口に手続きに来られる方の本人確認書類

改造完了時に必要なもの

  • 改造完了届(施工業者による改造完了証明を受ける)
  • 施工業者の領収書の写し(領収書を発行する業者は、見積書の業者と同一としてください。改造分の金額を明記してください。)
  • 自己の所有する車両である事が確認できる書類の写し(電子車検証・自動車登録記録事項等)
  • 支給決定通知書の写し

申請様式等

自動車運転免許証取得費助成制度

身体障害者手帳の交付を受けた方が、就労等に伴い、普通自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。

対象者

 一宮市の住民基本台帳に記録され、視覚障害者を除く身体障害者の方であり、下記の条件をすべて満たす者

  • 就労、通院、通学等のため、指定自動車教習所において技能を習得し、免許を取得した者
  • 当該免許取得日から申請日まで引き続き一宮市の住民基本台帳に記録されている者

 (注)免許取得後6カ月以内に申請が必要です。

助成額

 自動車運転免許証取得費の3分の2以内(上限額は100,000円)

必要書類

  • 一宮市身体障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)
  • 自動車免許証の写し
  • 身体障害者手帳の写し
  • 免許取得に要した経費を明らかにする書類(領収書等)
  • 窓口に手続きに来られる方の本人確認書類

申請後、支給決定の可否を通知し、本人の指定口座に振込となります。

申請様式等

その他

 令和3年度以後、ひとり親控除が創設されたことに伴い、みなし寡婦(夫)控除は廃止されました。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。