精神障害者保健福祉手帳の申請・交付

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ページID 1001112  更新日 令和4年1月14日 印刷 

 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証明するもので、各種障害者福祉サービスを受けるための基本となるものです。
 交付にあたり次の手続きが必要です。

申請に必要な書類

診断書による申請の場合

  1. 診断書
    ※ 精神障害者保健福祉手帳用で、記載されて3カ月以内のもの。ただし、初診日から6カ月以上経過していること。
  2. 写真(縦4cm×横3cm、無帽、上半身、1年以内に撮影のもの)
    ※ すでに手帳を所持しており、写真が貼付されている場合、更新欄が無くなった時に必要。
  3. 本人のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード
  4. 窓口にお越しの方の本人確認書類
    ※ 自動車運転免許証や健康保険証など、写真付きのものなら1点、写真無ければ2点確認。
  5. 精神障害者保健福祉手帳(すでに手帳を所持している方)

年金証書(障害年金)による申請の場合

  1. 障害年金の年金証書、または特別障害給付金受給資格者証
    ※ 精神障害によって認定されており、平成9年1月1日以降に発行されたもの。
  2. 最新の障害年金の振込通知書、または障害年金が振り込まれている預金通帳
    ※ 預金通帳は最新の振り込みの記帳がされているもの。
  3. 写真(縦4cm×横3cm、無帽、上半身、1年以内に撮影のもの)
    ※ すでに手帳を所持しており、写真が貼付されている場合、更新欄が無くなった時に必要。
  4. 本人のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード
  5. 窓口にお越しの方の本人確認書類
    ※ 自動車運転免許証や健康保険証など、写真付きのものなら1点、写真無ければ2点確認。
  6. 精神障害者保健福祉手帳(すでに手帳を所持している方)

申請場所

障害福祉課(市役所本庁舎2階25番窓口)・尾西庁舎窓口課・木曽川庁舎総務窓口課

その他

  • 申請した書類は、愛知県精神保健福祉センターへ送付し判定します。
  • 手帳交付までに3カ月程度の期間を要します。
  • 障害年金の年金証書で申請した場合、障害年金の等級と同じ等級の手帳ができあがります。
  • 自立支援医療費(精神通院)と同時に申請する場合は、取り扱いが異なりますのでお問い合わせください。
  • 精神障害者保健福祉手帳用の診断書は愛知県のウェブサイトからダウンロードできる他、申請場所でもお渡ししています。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。