療育手帳の申請・交付

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ページID 1001115  更新日 令和3年4月1日 印刷 

 療育手帳は、各種障害者福祉サービスを受けるための基本となるもので、知的障害のある方に交付されます。障害の程度を総合判定し、A(重度)、B(中度)、C(軽度)に区分されます。

 療育手帳の取得のためには、面談による判定を受ける必要があります(要予約)。また、一定期間ごとに障害の程度を確認するため、再判定を行います。

 18歳未満の方で新規申請される方は、申請前に一宮児童相談センターにご相談ください。

 一宮児童相談センター 

  • 0586-45-1558(代表)
  • 0586-47-0050(心理G)

申請方法及び必要な書類

新規申請

18歳未満の方

一宮児童相談センターにご相談いただいた後、下記の持ち物を持参の上、申請場所にお越しください。 

  1. 写真(上半身・正面・脱帽・縦4センチメートル×横3センチメートル)
  2. 窓口で手続きをされる方の本人確認書類
  3. 本人のマイナンバーがわかるもの

18歳以上の方

新規申請する場合、上記1.2.3の持ち物に加えて成績証明書・通知表等の書類が必要になりますので、詳しくは障害福祉課にご相談ください。

再交付申請(再判定、紛失、破損)

 

  1. 写真(上半身・正面・脱帽・縦4センチメートル×横3センチメートル)
  2. 窓口で手続きをされる方の本人確認書類
  3. 療育手帳調査票:18歳以上の再判定の場合必要(申請窓口にあります。)
  4. 現在の療育手帳(紛失の場合は不要です。)
  5. 本人のマイナンバーがわかるもの

上記の持ち物をご持参の上、申請場所にお越しください。18歳未満で再判定申請をされる方は、申請時に一宮児童相談センターでの面接日を調整させていただきます。 

申請場所

障害福祉課(市役所本庁舎2階25番窓口)又は尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課

その他

  • 手帳の交付までは、面接日から1カ月~1カ月半程度かかります。
  • 18歳以上で再判定の方は、次の判定年月を過ぎてからのお渡しとなります。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。