身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定について(医療機関向け情報)
ページID 1041264 更新日 2025年6月20日 印刷
令和3年4月1日より中核市移行に伴い、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく、身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書を作成する医師(15条指定医師)の指定等に関する事務が、愛知県から一宮市に移譲されました。
身体障害者福祉法第15条指定医師の指定等について
身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成するには、身体障害者福祉法15条の規定に基づく指定を受けていただく必要があります。
医師の指定に際しては、一宮市社会福祉審議会障害者福祉専門部会審査部会(以下「審査部会」)に諮問します。諮問後、承認と答申を受けた指定医師については、原則審査部会があった翌月1日付けで市長が指定します。
審査部会は、原則奇数月に開催いたします。申請書類は一宮市役所障害福祉課あて、奇数月の第1金曜日までに提出をお願いいたします。
※令和4年4月受付分より一宮市「身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定」に関する事務処理要領(以下「事務処理要領」)に定めのある、医師の指定基準が変更になりました。
変更点は下記のとおりです。
現行
ア 現に病院又は診療所において診療に従事していること。
イ 指定を希望する障害区分に関する診断についての経験年数が5年以上あること。
ウ 聴覚障害に係る医師の指定に当たっては、耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医であること。
変更後
1.現行のア~ウ
2.関連学会の認定医または専門医に認定されているか、既に指定希望分野で指定を受けている医師2名から、推薦を受けたもの。
変更後2については別紙様式7として新たに追加しました。
申請書類一覧
様式
記入例
-
身体障害者福祉法第15条指定医(新規申請)記入例 (PDF 556.7KB)
-
身体障害者福祉法第15条指定医(複数指定希望申請)記入例 (PDF 998.4KB)
※既に指定を受けており、指定区分を追加する場合は、複数指定となります。 -
身体障害者福祉法第15条指定医(病院変更届)記入例 (PDF 160.8KB)
-
身体障害者福祉法第15条指定医(死亡届)記入例 (PDF 76.0KB)
-
身体障害者福祉法第15条指定医(辞退届)記入例 (PDF 111.1KB)
申請場所
障害福祉課(市役所本庁舎2階25番窓口)に持参
または郵送・メールでも受付可能です。
アドレス:shogaifukushi@city.ichinomiya.lg.jp
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 手帳・手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。