特別障害者手当などの手当額が改定されます(令和6年4月)
ページID 1028596 更新日 令和6年4月1日 印刷
特別障害者手当・経過的福祉手当・障害児福祉手当の手当額が、令和6年4月分から下記のとおり改定されます。
手当種別 |
対象者 |
改定前 (令和6年3月分まで) |
改定後 (令和6年4月分から) |
---|---|---|---|
特別障害者手当 (20歳以上) |
身体障害者手帳(1~2級)かつ療育手帳(IQ35以下)をお持ちの方で、常時特別の介護を必要とする方 | 34,830円 | 35,690円 |
身体障害者手帳(1~2級)又は療育手帳(IQ35以下)をお持ちの方で、常時特別の介護を必要とする方 | 29,030円 | 29,890円 | |
著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方 | 27,980円 | 28,840円 | |
経過的福祉手当 (20歳以上) |
従来の福祉手当受給者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方 ※ 現在、受給されている方のみ対象 |
16,370円 | 16,840円 |
障害児福祉手当 (20歳未満) |
身体障害者手帳(1~2級)かつ療育手帳(IQ35以下)をお持ちの方で、常時の介護を必要とする方 | 22,120円 | 22,590円 |
身体障害者手帳(1~2級)又は療育手帳(IQ35以下)をお持ちの方で、常時の介護を必要とする方 | 16,370円 | 16,840円 | |
重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方 | 15,220円 | 15,690円 |
令和6年5月10日支払の手当は令和6年2月から4月分までのため、4月分のみが改定後の金額となります。
特別障害者手当・経過的福祉手当・障害児福祉手当の制度については、下記をご覧ください。
関連情報
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。