特別障害者手当などの手当額が改定されます(令和8年4月)

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ページID 1028596  更新日 2026年4月22日 印刷 

特別障害者手当・経過的福祉手当・障害児福祉手当の手当額が、令和8年4月分から下記のとおり改定されます。

(月額)

手当種別

対象者

改定前

(令和8年3月分まで)

改定後

(令和8年4月分から)

特別障害者手当

(20歳以上)

身体障害者手帳(1~2級)かつ療育手帳(IQ35以下)をお持ちの方で、常時特別の介護を必要とする方 36,440円 37,300円
身体障害者手帳(1~2級)又は療育手帳(IQ35以下)をお持ちの方で、常時特別の介護を必要とする方 30,640円 31,500円
著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方 29,590円 30,450円

経過的福祉手当

(20歳以上)

従来の福祉手当受給者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方

※ 現在、受給されている方のみ対象

17,250円 17,710円

障害児福祉手当

(20歳未満)

身体障害者手帳(1~2級)かつ療育手帳(IQ35以下)をお持ちの方で、常時の介護を必要とする方 23,000円 23,460円
身体障害者手帳(1~2級)又は療育手帳(IQ35以下)をお持ちの方で、常時の介護を必要とする方 17,250円 17,710円
重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方 16,100円 16,560円

令和8年5月8日支払の手当は令和8年2月から4月分までのため、4月分のみが改定後の金額となります。

特別障害者手当・経過的福祉手当・障害児福祉手当の制度については、下記をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 手帳・手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。