サービス等利用計画・障害児支援利用計画について
ページID 1003261 更新日 2022年1月15日 印刷
平成24年4月の障害者自立支援法一部改正により、障害者の方が抱える課題の解決や適切なサービス利用に向け、ケアマネジメントをよりきめ細かく支援するため、原則としてすべての障害福祉サービス等を利用する障害者(児)について、指定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成(指定相談支援事業者が作成する計画に代えて、セルフプランを作成することも可。)が必要となりました。
なお、地域生活支援サービスのみ利用する方については、サービス等利用計画作成は必要ありません。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画作成の流れ
- 障害福祉サービス等の支給申請書提出
サービス等利用計画案作成が必要な方に対し、「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書」をお渡しします。 - 重要事項説明・計画相談支援利用契約締結
指定相談支援事業所と利用契約をします。 - 障害支援区分認定調査・認定結果の通知
- サービス等利用計画案の作成
利用者宅への訪問面接等によるアセスメントを行い、サービスの利用意向等を踏まえて計画案を作成
利用者の同意を得て、計画案を利用者に交付 - サービス等利用計画案の提出
計画相談支援給付費・障害児支援給付費申請書
計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書提出(該当者のみ) - 障害福祉サービス等の支給決定通知書、受給者証等の送付
利用契約を行った相談支援事業者名、モニタリング期間等が記載されますので確認してください。 - サービス等利用計画の作成
サービス提供事業者との連絡調整、サービス担当者会議の開催により計画案の内容説明と意見聴取
意見を求めた計画案について利用者に説明、文書により同意を得て計画を利用者に交付 - サービス等利用計画(写)の提出
- サービス等利用計画の開始
サービス提供事業者による障害福祉サービス等の提供
相談支援事業者と提供事業者や関係機関との連絡調整
利用者宅訪問によるモニタリング実施・記録作成
(モニタリングの結果に応じて)計画の変更
上限額管理事務(該当する場合のみ)
モニタリング報告書の提出(必要に応じ)
様式(全てEXCEL様式です)
(注)これらのファイルを使用する場合には、必ず「保存」を選択してご自身のデスクトップなどに一旦ダウンロードしてからご利用ください。インターネット上では正しく作動しません。
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 障害福祉グループ(認定)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9134 ファクス:0586-73-9124
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