サービス等利用計画・障害児支援利用計画について

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ページID 1003261  更新日 2022年1月15日 印刷 

 平成24年4月の障害者自立支援法一部改正により、障害者の方が抱える課題の解決や適切なサービス利用に向け、ケアマネジメントをよりきめ細かく支援するため、原則としてすべての障害福祉サービス等を利用する障害者(児)について、指定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成(指定相談支援事業者が作成する計画に代えて、セルフプランを作成することも可。)が必要となりました。
 なお、地域生活支援サービスのみ利用する方については、サービス等利用計画作成は必要ありません。

サービス等利用計画・障害児支援利用計画作成の流れ

  1. 障害福祉サービス等の支給申請書提出
     サービス等利用計画案作成が必要な方に対し、「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書」をお渡しします。
  2. 重要事項説明・計画相談支援利用契約締結
    指定相談支援事業所と利用契約をします。
  3. 障害支援区分認定調査・認定結果の通知
  4. サービス等利用計画案の作成
     利用者宅への訪問面接等によるアセスメントを行い、サービスの利用意向等を踏まえて計画案を作成
     利用者の同意を得て、計画案を利用者に交付
  5. サービス等利用計画案の提出
     計画相談支援給付費・障害児支援給付費申請書
     計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書
     利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書提出(該当者のみ)
  6. 障害福祉サービス等の支給決定通知書、受給者証等の送付
     利用契約を行った相談支援事業者名、モニタリング期間等が記載されますので確認してください。
  7. サービス等利用計画の作成
     サービス提供事業者との連絡調整、サービス担当者会議の開催により計画案の内容説明と意見聴取
     意見を求めた計画案について利用者に説明、文書により同意を得て計画を利用者に交付
  8. サービス等利用計画(写)の提出
  9. サービス等利用計画の開始
     サービス提供事業者による障害福祉サービス等の提供
     相談支援事業者と提供事業者や関係機関との連絡調整
     利用者宅訪問によるモニタリング実施・記録作成
     (モニタリングの結果に応じて)計画の変更
     上限額管理事務(該当する場合のみ)
     モニタリング報告書の提出(必要に応じ)

様式(全てEXCEL様式です)
 (注)これらのファイルを使用する場合には、必ず「保存」を選択してご自身のデスクトップなどに一旦ダウンロードしてからご利用ください。インターネット上では正しく作動しません。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(認定)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9134 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。