一宮市障害福祉サービス等支給決定基準を定めました

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ページID 1037275  更新日 2021年4月16日 印刷 

一宮市障害福祉サービス等支給決定基準

支給決定基準制定の経緯

 障害者総合支援法では、介護給付費等の支給決定を行うにあたり、具体的な基準については定めておらず、そのため、厚生労働省は「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領)において、「市町村は、介護給付費等の支給決定を公平かつ適正に行うため、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくことが適当である」と示しております。

 これまで一宮市においては、支給決定にあたり、支給量の目安となるものは決めておりましたが、支給決定基準という形で整備しておりませんでした。サービス利用者が増加傾向にある中で、支給決定について透明性を高めるとともに、より公平で適正な支給決定を行うため、一宮市障害福祉サービス等支給決定基準を定めることになりました。


相談支援事業所等の皆さまにおかれましては、支給決定基準の内容についての質問等がございましたら、文書またはメールでお願いします。いただいた質問の回答に関しては、ウェブサイト(このページ)に随時掲載していきます。

一宮市 福祉部障害福祉課 障害福祉グループ 認定担当

メールアドレス:shogaifukushi@city.ichinomiya.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(認定)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9134 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。