障害者差別解消法
ページID 1011538 更新日 2022年1月14日 印刷
障害者差別解消法について
1.障害者差別解消法とは
この法律は、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
【公布日】平成25年6月26日(平成25年法律第65号) 【施行日】平成28年4月1日
2.障害を理由とする差別とは
障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合は、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も差別にあたります。
(※民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務となります。)
【社会的障壁の例】
- 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障害のある方の存在を意識していない習慣、文化など)
- 観念(障害のある方への偏見など)
【合理的な配慮の例】
- 車いすに乗る方への手助け
- 筆談、読み上げなど障害の特性に応じた手段での対応
なお、障害を理由に差別を受けた場合は、一宮市役所本庁舎福祉総務課福祉総合相談室(電話0586-28-9145、ファクス0586-73-9270)、または障害者差別相談専用ダイヤル(電話0586-26-2234、ファクス0586-26-2231)にご相談ください(相談日時:月~金曜日 午前9時~午後5時(祝休日を除く))。
- 障害を理由とする差別解消の推進(内閣府)(外部リンク)
- 障害者差別解消法リーフレット(PDF 1,152KB)(外部リンク)
- 障害者差別解消法リーフレット(テキスト 7KB)(外部リンク)
- 障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)(PDF 581KB)(外部リンク)
- 障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)(テキスト 4KB)(外部リンク)
- 愛知県障害者差別解消推進条例について(愛知県)(外部リンク)
- 愛知県障害者差別解消推進条例 啓発用リーフレット(PDF1.41MB)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 障害福祉グループ(庶務)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7698 ファクス:0586-73-9124
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