障害者優先調達推進法

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ページID 1014901  更新日 令和6年4月1日 印刷 

1.概要

 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)が平成25年4月1日に施行されました。

 この法律は、障害者就労施設等で就労する障害者、在宅で就業する障害者の経済的な自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサービス(役務)を調達する際、障害者就労施設等からの調達を推進するためのに制定されました。

 

2.一宮市障害者就労施設等からの物品等の調達方針について

 障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達方針を作成しましたので公表します。方針については、毎年作成することになっています。

 本市の予算の適正な執行及び契約における公正性及び競争性に留意しつつ、これまで調達実績のある物品等の調達の拡大に努めるとともに、調達実績のない物品等の調達に努めるものとします。また、目標額については、前年度の実績を上回ることを目標としています。

 調達実績については、添付ファイルのとおりになります。

 令和4年度実績については、物品2,967,078円、役務17,085,738円、合計20,052,816円でした。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(庶務)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7698 ファクス:0586-73-9124
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