特定動物について

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ページID 1036319  更新日 2021年4月1日 印刷 

【重要】動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

 動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和2年6月1日から愛玩(ペット)を目的として特定動物の飼養又は保管をすることが禁止になりました。

 また、「特定動物」と「それ以外の動物」を掛け合わせて生まれた「交雑種」も特定動物として取り扱うことになりました。

 これにより、令和2年5月末日までに愛玩目的で特定動物の飼養又は保管の許可を受けている場合を除き、新たに愛玩目的で特定動物とその交雑種を所有することができなくなりました。


特定動物とは

 「特定動物」とは人に危害を加える恐れのある危険な動物のことで、現在約650種類が指定されています。
(指定されている特定動物については、「[環境省]特定動物リスト(外部リンク)」を参照してください)

 特定動物の飼養又は保管をする場合には、あらかじめ保健所長の許可を受けなければなりません。


飼養又は保管の許可申請について

 特定動物を飼養又は保管する場合、動物の種類ごとに、基準に適合する飼養施設(特定飼養施設)を設置し、許可を受ける必要があります。

 また、すでに許可を受けた内容を変更しようとする場合にも、変更する内容により事前の許可申請が必要な場合と事後の届出が必要な場合があります。

 無許可で特定動物の飼養又は保管を行った場合、又は必要な許可を受けずに許可を受けた内容を変更した場合には、個人では6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に、法人では5,000万円以下の罰金に処せられます。


1 申請手続きについて

 特定飼養施設の構造及び規模は、飼養又は保管しようとする特定動物に応じた堅牢さと安全性を有している必要があります。施設を作成、購入又は建築する前に、必ず図面等により事前相談を行ってください。

<申請手続きの流れの例>

  1. 事前相談
  2. 施設の設置
  3. 飼養・保管許可申請(動物の種類ごと)
  4. 施設の検査
  5. 飼養・保管許可(有効期間は3年間)
  6. 飼養・保管開始(標識の掲示・基準等の遵守)
  7. 飼養・保管数増減の届出、識別措置の実施及び届出(飼養等を開始した日から30日以内)
  8. 飼養・保管更新許可申請(3年ごと)

2 申請手数料

(1)特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料

  特定動物1種類につき20,000円
  同時申請の場合、異なる目(もく)は2種類目以降13,500円、同じ目(もく)は2種類目以降5,000円
   ※ただし特定飼養施設が同一敷地内にある場合に限る

(2)特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手数料

  特定動物1種類につき10,000円


遵守基準の概要


1 飼養施設の構造や規模

  • 一定の基準を満たした「おり型施設」などでの飼養・保管
  • 逸走を防止できる構造及び強度の確保

2 飼養施設の管理方法

  • 施設の定期点検
  • 第三者の接触防止措置
  • 特定動物を飼養している旨の標識の掲示

3 特定動物の管理方法

  • 施設外飼養の禁止
  • 個体識別措置の実施(マイクロチップや脚環など)

必要な届け出について

 特に以下の場合には、届出又は通知を行う必要がありますので注意してください。


1 識別措置実施の届出

 特定動物の飼養又は保管の許可を受け、実際に飼養又は保管を開始した場合、その日から30日以内にマイクロチップ等による識別措置を実施した旨を届け出る必要があります。
 また、幼齢、老齢又は疾病などの理由で識別措置が実施できない場合にも、その旨を届け出る必要があります。

2 数の増減の届出

 許可を受けた特定動物の飼養又は保管する数が購入若しくは繁殖等により増加した場合、又は譲渡し若しくは死亡により減少した場合には、その日から30日以内に、上記の識別措置の情報と併せて届け出る必要があります。
 なお、改正法施行日(令和2年6月1日)前に許可を受けた特定動物及びその交雑種を継続的に愛玩飼養している場合にあっては、繁殖により増えた特定動物は飼養又は保管の許可をすることができません。雌雄を区分した管理、生殖を不能にする手術その他適切な措置により繁殖の防止を講じる必要があります。

3 廃止の届け出

 許可を受けた特定動物の飼養又は保管をやめた場合にも届出が必要になります。
有効期間内にある許可証とともに廃止届出書を提出してください。

4 管轄区域外での一時的な飼養又は保管の通知

 許可を受けた特定動物を、その許可を行った自治体の管轄区域外で一時的に飼養又は保管する場合は、その3日前までに滞在先、及び通過するすべての自治体に通知書を提出する必要があります。
 なお、滞在先での飼養又は保管の期間(滞在期間)が3日を超える場合は、その滞在先の自治体で新たに飼養又は保管の許可を受ける必要があります。

特定動物関係様式

 特定動物に関する申請書や届出書は以下からご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健衛生課 動物愛護グループ(動物愛護事務所)
〒491-0076 愛知県一宮市貴船町3丁目2番地 中保健センター
電話:0586-72-1122 ファクス:0586-72-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。