特定動物について

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ページID 1036319  更新日 2026年2月5日 印刷 

動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

 動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和2年6月1日から愛玩(ペット)を目的として特定動物の飼養又は保管をすることが禁止になりました。
また、「特定動物」と「それ以外の動物」を掛け合わせて生まれた「交雑種」も特定動物として取り扱うことになりました。
これにより、令和2年5月末日までに愛玩目的で特定動物の飼養又は保管の許可を受けている場合を除き、新たに愛玩目的で特定動物とその交雑種を所有することができなくなりました。

特定動物とは

 「特定動物」とは人に危害を加える恐れのある危険な動物のことで、現在約650種類が指定されています。指定されている特定動物については、以下のリンクを参照してください。
 特定動物の飼養又は保管をする場合には、あらかじめ保健所長の許可を受けなければなりません。

飼養又は保管の許可申請について

 特定動物を飼養又は保管する場合、動物の種類ごとに、基準に適合する飼養施設(特定飼養施設)を設置し、許可を受ける必要があります。
また、すでに許可を受けた内容を変更しようとする場合にも、変更する内容により事前の許可申請が必要な場合と事後の届出が必要な場合があります。
 無許可で特定動物の飼養又は保管を行った場合、又は必要な許可を受けずに許可を受けた内容を変更した場合には、個人では6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に、法人では5,000万円以下の罰金に処せられます。

1 申請手続きについて

 特定飼養施設の構造及び規模は、飼養又は保管しようとする特定動物に応じた堅牢さと安全性を有している必要があります。施設を作成、購入又は建築する前に、必ず図面等により事前相談を行ってください。

2 申請手数料

(1)特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料

 特定動物1種類につき20,000円
 同時申請の場合、異なる目(もく)は2種類目以降13,500円、
 同じ目(もく)は2種類目以降5,000円
 ※ただし特定飼養施設が同一敷地内にある場合に限る

(2)特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手数料

 特定動物1種類につき10,000円

必要な届け出について

 以下の場合には、届出又は通知を行う必要があります。

数の増減の届出

 許可を受けた特定動物の飼養又は保管する数が購入若しくは繁殖等により増加した場合、又は譲渡し若しくは死亡により減少した場合には、その日から30日以内に届け出る必要があります。
 なお、改正法施行日(令和2年6月1日)前に許可を受けた特定動物及びその交雑種を継続的に愛玩飼養している場合にあっては、繁殖により増えた特定動物は飼養又は保管の許可をすることができません。雌雄を区分した管理、生殖を不能にする手術その他適切な措置により繁殖の防止を講じる必要があります。

廃止の届け出

 許可を受けた特定動物の飼養又は保管をやめた場合にも届出が必要になります。
有効期間内にある許可証とともに廃止届出書を提出してください。

管轄区域外での一時的な飼養又は保管の通知

 許可を受けた特定動物を、その許可を行った自治体の管轄区域外で一時的に飼養又は保管する場合は、その3日前までに滞在先、及び通過するすべての自治体に通知書を提出する必要があります。
 なお、滞在先での飼養又は保管の期間(滞在期間)が3日を超える場合は、その滞在先の自治体で新たに飼養又は保管の許可を受ける必要があります。

事故発生時の届け出

 特定動物が、人の生命又は身体に害を加えたときは、適切な応急処置及び再発防止の措置をとるとともに、その事故についての届出が必要になります。
 また、地震、火災などの非常時に特定動物が逃げ出すことのないよう、普段から非常時を想定して対策を講じておいてください。万が一特定動物が飼養施設から逃げ出したときは、保健衛生課動物愛護グループ及び一宮警察署に通報するとともに、飼い主自ら捕獲に努めてください。

オンラインでの事前相談及び書類の提出

 特定動物に関する申請や各種届け出の事前相談、管轄区域外での一時的な飼養・保管通知書の提出はこちらから行うことができます。

特定動物関係様式

 特定動物に関する申請書や届出書は以下からご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健衛生課 動物愛護グループ(動物愛護事務所)
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-72-1122
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。