令和3年6月1日からの食品営業許可・届出制度について

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ページID 1039622  更新日 2023年6月1日 印刷 

営業許可制度の見直しについて

平成30年6月13日に改正「食品衛生法」が公布され、営業許可制度が見直されました。

そのため令和3年6月1日から、営業許可業種が現在の34業種から32業種に変更されました。

新たに追加された許可業種があるほか、一部は届出業種に移行しました。

改正後の「営業許可業種(32業種)」は以下のとおりです。

営業許可業種

1 飲食店営業
2 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
3 食肉販売業
4 魚介類販売業
5 魚介類競り売り営業
6 集乳業
7 乳処理業
8 特別牛乳搾取処理業
9 食肉処理業
10 食品の放射線照射業
11 菓子製造業
12 アイスクリーム類製造業
13 乳製品製造業
14 清涼飲料水製造業
15 食肉製品製造業
16 水産製品製造業
17 氷雪製造業
18 液卵製造業
19 食用油脂製造業
20 みそ又はしょうゆ製造業
21 酒類製造業
22 豆腐製造業
23 納豆製造業
24 麺類製造業
25 そうざい製造業
26 複合型そうざい製造業
27 冷凍食品製造業
28 複合型冷凍食品製造業
29 漬物製造業
30 密封包装食品製造業
31 食品の小分け業
32 添加物製造業

営業届出制度の創設について

上記の「営業許可業種」及び下記の「届出対象外業種」に該当しないすべての食品営業施設が届出の対象となります。(これまで許可や届出が不要であった事業者も今後は届出が必要になる場合があります。)

届出は保健所窓口又は厚生労働省の「食品衛生申請等システム」で行うことができます。

※詳しくは次のリンクをご覧ください。

「届出対象外業種」は以下のとおりです。

届出対象外業種

  • 食品又は添加物の輸入業
  • 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  • 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他の品質劣化による食品衛生上の恐れがない包装食品の販売業
  • 合成樹脂製以外の器具・容器包装の製造業
  • 器具・容器包装の輸入又は販売業

※このほか、農業及び水産業における採取の一部とみなせる行為(出荷前の調整等)についても届出は不要です。

届出対象の主な業種

食品を調理し、その場で提供する届出営業

  • コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)による営業
  • 集団給食施設(ただし1回の提供食数が20食程度未満の給食施設は届出不要)
  • 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの

食品を製造・加工する届出営業

  • 海藻製造・加工業
  • コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
  • 調味料製造・加工業
  • 精穀・製粉業
  • 卵選別包装業
  • いわゆる健康食品の製造・加工業
  • 農産保存食料品製造・加工業

食品を販売する届出営業

  • 弁当販売業
  • 野菜果物販売業
  • 米穀類販売業
  • コンビニエンスストア
  • 百貨店、総合スーパー
  • 乳類販売業
  • 食肉販売業(包装食品のみ)
  • 魚介類販売業(包装食品のみ)
  • 通信販売、訪問販売による販売業
  • 自動販売機による販売業
  • その他の食料・飲料販売業(菓子、パン、飲料、乾物、茶類、酒類 など)

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このページに関するお問い合わせ

保健衛生課 食品衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3857 ファクス:0586-24-9388
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