食品営業許可の取得後の手続きについて
ページID 1039922 更新日 令和3年6月16日 印刷
食品営業許可の期限が近づいたら・・・
食品営業許可(露店営業、臨時営業を除く。)の有効期間の満了に際し引き続き同一の営業を行おうとする場合は、事前に食品営業継続許可の申請を行い、許可を取得する必要があります。
食品営業継続許可の申請について
次の書類による申請が必要です。
- 営業許可申請書・営業届(新規、継続)
- 施設の構造及び設備を示す図面(2部)
- 【井戸水等の上水道以外の水を営業に使用する場合】水質検査(10項目)の検査記録の写し(1年以内のもの)
※手数料(営業の種類等により金額が異なりますので保健衛生課にお問い合わせください。)
申請した内容を変更したとき
食品衛生責任者を変更した場合
次の書類による届出が必要です。
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 資格を証明する書類(写し可、提示のみ)
例:調理師免許証、製菓衛生師免許証、食品衛生責任者養成講習会の修了証
食品衛生管理者を変更した場合
次の書類による届出が必要です。
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 食品衛生管理者選任(変更)届
- 履歴書
- 資格等を証する書面
- 営業者に対する関係を証する書面
個人事業主が氏名・住所を変更した場合(改姓、引っ越しなど)
次の書類による届出が必要です。
- 営業許可申請書・営業届(変更)
法人の名称、本社所在地、代表者を変更した場合
次の書類による届出が必要です。
- 営業許可申請書・営業届(変更)
- 登記事項証明書(履歴事項全部の記載があるもので現在の状況が反映されたもの、写し可、提示のみ)
営業施設・設備、営業品目・製造品目を変更するとき
変更の内容や程度によっては、許可を取り直さなければならない場合があるなど必要な手続きが異なりますので
事前にご相談ください。
営業許可証を紛失、損傷したとき
許可証の再交付をする場合
次の書類による申請が必要です。
- 食品営業許可証再交付申請書
営業者の地位を承継するとき
相続によって食品営業許可を承継する場合
次の書類による届出が必要です。
- 地位承継届
- 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上いる場合は、その全員の同意書
法人の合併によって食品営業許可を承継する場合
次の書類による届出が必要です。
- 地位承継届
- 合併後存続する法人、合併により設立された法人の登記事項証明書(履歴事項全部の記載があるもの、原本の提出)
法人の分割によって食品営業許可を承継する場合
次の書類による届出が必要です。
- 地位承継届
- 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(履歴事項全部の記載があるもの、原本の提出)
廃業したとき
次の書類による届出が必要です。
- 営業許可申請書・営業届(廃業)
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健衛生課 食品衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3857 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。