長期療養者等の接種機会の確保
ページID 1001240 更新日 2026年3月31日 印刷
長期にわたる療養を必要とする疾病にかかった等、特別の事情があることにより、定期予防接種の対象年齢のうちに予防接種を受けられなかった方でも、一定期間であれば定期予防接種として接種できます(平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正による)。
対象者
1.長期にわたり次の疾病にかかった方
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- これらに掲げる疾病に準ずると認められるもの
2.臓器の移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
3.医学的所見に基づき1または2に準ずると認められた方
対象期間(接種できる期間)
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等、特別の事情がなくなってから2年以内(高齢者用肺炎球菌ワクチンについては1年以内)。
ただし、次の定期予防接種については、それぞれ掲げる期日まで。
・ジフテリア、百日ぜき、急性灰白髄炎及び破傷風
(四種混合ワクチンを使用する場合に限る。)・・・15歳未満
・結核(BCG)・・・4歳未満
・Hib感染症・・・10歳未満
・肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)・・・6歳未満
※ ロタウイルス予防接種は本制度の対象外です。
接種までの手順
1.保健予防課に相談する(電話可)。
2.保健予防課が特別な事情があると認めた場合、長期療養者予防接種申請書を提出する。
<一宮市保健所保健予防課窓口へ来所での申請の場合>
次の書類を持参してください。
- 長期療養者予防接種申請書
- 母子健康手帳
- 接種を希望するワクチンの予診票
<電子申請の場合>
母子健康手帳を手元に用意し、次のフォームから申請を行ってください。
3.自宅に、(1)長期療養者予防接種実施決定通知書、(2)長期療養者予防接種実施依頼書、(3)長期療養者の接種機会確保に関する報告書、(4)予診票(来所申請の場合)または予診票に貼付するシール(電子申請の場合)が送付される。
4.予診票の規定の位置にシールを貼付し(電子申請の場合)、医療機関に予約したうえで、母子健康手帳と3の(2)(3)(4)を持参して接種を受ける(接種費用はかかりません)。
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このページに関するお問い合わせ
保健予防課 保健予防グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3854
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















