特別の理由による任意予防接種費用の助成

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ページID 1023850  更新日 令和3年4月1日 印刷 

 骨髄移植手術等により、接種を受けた定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方に対して、経済的負担の軽減及び感染症予防のため、再接種の費用を助成します。
 再接種の前に手続きが必要ですので、助成を希望する場合は保健予防課までご連絡ください。

対象者

次の(1)~(3)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること
(2)予防接種の再接種日において市内に住所を有すること
(3)接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること

対象となる予防接種の種類

次の(1)~(3)のいずれにも該当するものが対象となります。
(1)予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること
(2)使用するワクチンが、実施規則の規定によるもの
(3)(1)の予防接種のうち、ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風は15歳、BCGは4歳、ヒブは10歳、
       小児用肺炎球菌は6歳に達するまで、その他の予防接種については20歳に達するまでの接種

助成金額

予防接種にかかった費用(ただし、一般社団法人一宮市医師会への委託料金を上限とします。)

手続方法

1.事前申請

(1)再接種を受ける前に、保健予防課へご連絡ください。
(2)保健予防課から「一宮市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書」と「一宮市特別の理由による任意予防接種費用助成に関する医師の理由書」を送付します。
(3)申請書に必要事項を記入してください。理由書は医師に記入してもらってください。
(4)申請書と理由書に、母子健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)を添えて保健予防課へ提出してください。

2.助成認定

 保健予防課で申請を受付後、内容の審査を行い、「一宮市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定通知書」または「一宮市特別の理由による任意予防接種費用助成対象不認定通知書」を発行し送付します。書類の受付から通知書の発行まで、2週間程度かかります。

3.再接種

 上記2で「認定」された方は、医療機関で再接種を受けます。接種費用については、いったん全額自己負担でお支払いください。その際、予防接種に係る料金を支払ったことを証する書類と、接種に使用した予診票を医療機関から受け取ってください。申請の際に必要となりますので、大切に保管してください。

4.接種費用の助成申請

 予防接種の接種日の属する年度の末日までに、次の書類を保健予防課へ提出してください。

  • 一宮市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書
  • 予防接種に係る料金を支払ったことを証する書類(被接種者の氏名、接種日、ワクチン名、料金、医療機関名が記載されたもの)
  • 予診票(接種時に使用し、接種医や保護者の署名等必要事項が記載されているもの)

5.助成金の交付認定・支給

 保健予防課で申請を受付後、助成金交付の審査を行い、「一宮市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付決定通知書」を送付します。その後、20日前後で助成金を支給します。

 

※この助成は、平成30年4月1日から実施し、事前申請を原則としております。
 詳しくは、保健予防課へお問い合わせください。

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 感染症グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3854 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。