成人用肺炎球菌
ページID 1001245 更新日 2026年4月1日 印刷
肺炎球菌感染症は、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約5~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
肺炎球菌ワクチンは、肺炎のすべてを予防するワクチンではありませんが、接種することによって予防効果が期待されます。
成人用肺炎球菌予防接種は、2014年10月から定期接種のB類に位置付けられています。対象者等は以下のとおりで、市内の予防接種協力医療機関で実施します。
国の方針により、2026年4月から成人用肺炎球菌予防接種で取り扱うワクチンが、「より効果の高いワクチン」に変更されました。これに伴い、接種時の自己負担金が2,000円から4,000円に変更となりました。
対象者
一宮市民で、次のいずれかの条件を満たす方
1.65歳の方(65歳の誕生日の前日~66歳の誕生日の前日)
- 65歳を迎える誕生月の翌月の上旬に案内はがきを送付します。
- 過去に肺炎球菌ワクチンを接種していると市が把握している方は、案内はがきの送付対象から除きます。
2.60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に日常生活活動が極度に制限される程度の障害、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方(身体障害者手帳において該当する障害の1級をお持ちの方、またはそれに相当する方)。
※過去に任意接種等で接種を完了した方は、1・2の対象者の条件を満たしている場合でも定期接種の対象外となります。ただし、医師が接種の必要があると判断した場合には、定期接種として接種可能です。
接種期間
65歳の誕生日の前日~66歳の誕生日の前日
接種回数
1回
自己負担金
4,000円
- 生活保護世帯の方は、自己負担金が免除になります。事前に生活福祉課で「生活保護証明書」の発行を受けて、医療機関にお持ちください。
- 2025年度に案内はがきが届いた方について、案内はがきに「一部負担金2,000円」と記載していますが、2026年4月以降の自己負担金は4,000円となりますのでご注意ください。
予診票
市内の予防接種協力医療機関に用意してあります。
持ち物
- 対象者 1 の方:案内はがき、マイナンバーカードなど年齢や住所が確認できるもの及び接種済証など過去の成人用肺炎球菌予防接種の接種履歴がわかるもの(未接種の方は不要)
- 対象者 2 の方:身体障害者手帳または診断書等の身体障害者1級相当であることがわかるもの、マイナンバーカードなど年齢や住所が確認できるもの及び接種済証など過去の成人用肺炎球菌予防接種の接種履歴がわかるもの(未接種の方は不要)
(注)生活保護世帯の方は「生活保護証明書」もお持ちください。
※案内はがきを無くされた方や一宮市へ転入され、案内はがきが発行されていない方などは以下の申請フォームからお申込みください。
接種方法
市内の予防接種協力医療機関に予約し、前述の持ち物をお持ちになり、接種を受けてください。
市内の予防接種協力医療機関で接種を受ける場合、保健所での手続きは不要です。
※市外(愛知県内に限る。)で接種を希望される場合は、接種を希望する3週間前までに以下の申請フォームからお申込みください。
予防接種協力医療機関
ワクチンの効果
肺炎球菌には、100種類以上の型があります。定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の型を対象としたワクチンです。この20種類で成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
また、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
予防接種の副反応
ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、ショック・アナフィラキシー、痙攣(熱性痙攣含む)、血小板減少性紫斑病がみられることがあります。
接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。
| 発現割合 | 主な副反応 |
|---|---|
| 30%以上 | 疼痛・圧痛*(59.6%)、筋肉痛(38.2%)、疲労(30.3%) |
| 10%以上 | 頭痛(21.7%)、関節痛(11.6%) |
| 1%以上 | 紅斑、腫脹 |
*ワクチンを接種した部位の症状
健康被害に対する救済措置
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残ったりするなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償があります。
その障害が予防接種によるものか、別の要因によるものかの因果関係を国の審査会にて審査し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
その他
接種前に、接種の必要性、効果及び副反応について十分理解したうえで接種を受けてください。
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このページに関するお問い合わせ
保健予防課 保健予防グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3854
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















