定期予防接種による健康被害救済制度について

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ページID 1057867  更新日 2024年1月19日 印刷 

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合、その健康被害が接種を受けることによるものであると厚生労働大臣が認定した時は、市町村により給付が行われます。

予防接種健康被害救済制度

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、予防接種法に基づく救済制度が設けられています。

副反応には、ワクチンを接種した後に起こる、発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よく見られる軽い副反応や、極めてまれに起こる脳炎や神経障害などの健康被害と考えられる副反応があります。
しかし、そのワクチンを接種した後に起こった症状は、ワクチンの接種が原因ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期にかかった感染症などが原因であることがあります。

予防接種健康被害救済制度ではワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。

※新型コロナワクチンの接種後の副反応については新型コロナワクチン接種推進室(0586-72-1389)にお問い合わせください。

給付の種類

給付の種類には下記のものがあります。(詳細は下記、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。)

医療費および医療手当
医療機関で医療を受けた場合
障害児養育年金または障害年金
障害が残ってしまった場合
死亡一時金、葬祭料
亡くなられた場合

給付の申請は市で受け付けています。その後、国の予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、ワクチンの接種と健康被害の因果関係を判断する審査が行われます。審査の結果を受け、市から支給できるかどうかをお知らせします。

詳細は下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 保健予防グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3854 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。