感染症サーベイランスシステムの利用申請について

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ページID 1053309  更新日 2026年4月1日 印刷 

概要

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するため、国が平成18年度から運用している感染症サーベイランスシステムが、令和4年10月31日に更改されました。
 以前は感染症法で1類から5類に指定されている感染症のみ報告可能であったシステムが、新興感染症等の報告も可能となり、医療機関から管轄保健所へファクスにより送付していた発生届や定点報告が、オンラインでも報告可能となりました。また、令和5年4月1日から、医師が届出を行う場合には、本システムによる報告が努力義務化(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は義務化)されました。
 各医療機関におかれましては、以下のとおりアカウントの申請のご協力をお願いいたします。

 

 

感染症サーベイランスシステム利用者のアカウント登録

 感染症サーベイランスシステムの利用に当たり、医療機関の利用者ごとに、アカウント登録が必要となります。
 アカウントの発行を希望される場合は、以下の「システム利用申請様式」に必要事項を記入し、申請フォームから申請してください。

保健所コード、医療機関コード

医療機関コードは下記をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。