一宮市感染症予防計画

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ページID 1060827  更新日 2024年3月18日 印刷 

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、市民の生命及び、健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が改正されました。
 これにより、従来は都道府県に策定が求められていた感染症予防計画について、保健所設置市においても策定が義務付けられたことから、県の感染症予防計画との整合を図りながら、感染症対策の一層の充実を目的として一宮市感染症予防計画を策定しました。

基本理念

 様々な感染症の発生時に迅速かつ的確に対応できる体制を構築するとともに、

まん延防止のための体制を整備し、すべての市民が安心して暮らすことができる社会を実現します。

策定の背景

 新型コロナウイルス感染症へのこれまでの様々な対応を踏まえ、感染症法が2022年12月9日に改正されました。

 法改正により、新たな感染症が発生しまん延した場合に、病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、保健所や検査等の体制強化等の措置を講ずることとされました。

 平時からの備えを確実に推進するため、国の基本指針に基づき、都道府県感染症予防計画の記載事項を充実するとともに、病床・外来・医療人材・後方支援・検査能力等の確保について、数値目標を明記することが義務付けられました。さらに、保健所設置市においても、策定が必要となりました。(一部任意項目があります)

計画期間

2024年度から2029年度までの6年間(3年に1回中間見直し)

一宮市感染症予防計画の章立て

一宮市感染症予防計画の章立て
概要
第1 一宮市感染症予防計画の基本理念
第2 感染症の発生の予防のための施策
第3 感染症のまん延の防止のための施策
第4 感染症・病原体に関する情報収集・調査研究
第5 病原体の検査実施体制・検査能力向上【目標(検査の実施能力)】
第6 感染症患者の移送体制の確保
第7 外出自粛対象者の療養生活の環境整備
第8 啓発・知識普及、患者の人権の尊重
第9 感染症の予防に関する人材養成・資質向上【目標(研修や訓練回数)】
第10 保健所の体制確保【目標(保健所の人員、IHEAT要員確保数)】
第11 緊急時における感染症の発生、病原体の検査、医療の提供のための施策
第12 その他感染症の予防の推進に関する重要事項

 

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。