特定給食施設の届出について
ページID 1065761 更新日 2025年8月20日 印刷
特定給食施設とは
「特定給食施設」とは、健康増進法第20条第1項に定義されている「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要な1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」です。
これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があり、保健所の栄養指導員が健康増進法、健康増進法施行規則及び一宮市健康増進法施行細則等に基づき、必要な援助及び指導、立入検査等を行います。
なお、一宮市では、特定給食施設の食数以外の要件を満たし、1回50食以上又は1日100食以上である給食施設を「その他の給食施設」とし、特定給食施設に準じて取り扱います。
特定給食施設の届出(開始・再開・変更・廃止・休止)について
特定給食施設等の設置者は、その事業を開始、再開、変更、休止、廃止をする時は、開始または変更の日から1ケ月以内に一宮市健康増進法施行細則に基づいて、届出書を一宮市保健所長に提出してください。
提出様式
参考(一宮市健康増進法施行細則)
特定給食施設事業実施状況報告書の提出について
特定給食施設及びその他の給食施設の管理栄養士配置状況や適切な栄養管理の実施状況を把握するため、施設管理者は毎年1回の実施状況について「特定給食施設事業実施状況報告書(様式第4号)」を作成し、保健所長の定める日までに提出してください。
学校・児童福祉施設用
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特定給食施設給食実施状況報告書(様式第4号)【学校・児童福祉施設用】 (Word 94.5KB)
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記入要領:特定給食施設給食実施状況報告書(様式第4号)【学校・児童福祉施設用】 (PDF 111.7KB)
寄宿舎・事業者用
学校・児童福祉施設・寄宿舎・事業所以外の施設用
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特定給食施設給食実施状況報告書(様式第4号)【学校・児童福祉施設・寄宿舎・事業所以外の施設用】 (Word 78.5KB)
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記入要領:特定給食施設給食実施状況報告書(様式第4号)【学校・児童福祉施設・寄宿舎・事業所以外の施設用】 (PDF 102.2KB)
※(備考)すべての施設において、給食を供給する施設が2カ所以上の場合は、「施設別食数一覧表」を添付してください。 -
施設別給食数等一覧表(第4号別表) (Word 45.0KB)
届出書類の提出方法
電子申請
下記のフォームから様式を提出してください。
- 特定給食施設の届出(開始・再開・変更・廃止・休止)
- 特定給食施設事業実施状況報告書
郵送
〒491-0867 一宮市古金町1丁目3番地
(2025年11月に移転予定 〒491-0026 一宮市和光2丁目1番36号)
一宮市保健所 健康支援課(栄養担当)宛 へ郵送してください。
窓口
平日8時30分から17時15分まで(年末年始を除く)
一宮市保健所 健康支援課 窓口へ提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康支援課 統括グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3858
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。