水道料金等の計算方法
ページID 1002051 更新日 2024年1月30日 印刷
一宮市水道事業給水条例、一宮市下水道条例の改正に伴い、令和6年10月1日から、基本料金、従量料金等が変更となります。計算方法の詳細については、下記の「2-1.改定後(令和6年10月1日以降)の水道料金の計算方法」、「2-2.改定後(令和6年10月1日以降)の下水道使用料の計算方法」の項目をご覧下さい。
※1日でも改定前の期間(令和6年9月30日以前の期間)が計量期間に含まれている場合は改定前の料金計算となりますので、下記の「1-1.改定前(令和6年9月30日以前)の水道料金の計算方法」、「1-2.改定前(令和6年9月30日以前)の下水道使用料の計算方法」の項目をご覧下さい。
(1)、(3)、(5)→計量期間に令和6年9月30日以前の期間が含まれているため、
改定前の計算方法(下記1-1、1-2参照)を適用
(2)、(4)、(6)→計量期間がすべて令和6年10月1日以降の期間なので、
改定後の計算方法(下記2-1、2-2参照)を適用
1.改定前(令和6年9月30日以前)の水道料金・下水道使用料の計算方法
1-1.改定前(令和6年9月30日以前)の水道料金の計算方法
(例)口径13ミリで、2カ月45立方メートルを使用したとします。
料金は、1カ月ごとに計算します。1カ月ごとの水量は、2カ月の使用水量を均等に使用されたとみなした場合の水量とします。
よって、前月水量「23立方メートル」※1と後月水量「22立方メートル」※2(割切れなかった1立方メートルは前月水量に入れます。)になります。
水道料金の料金表抜粋 (1カ月につき、税抜き、令和元年10月1日改定)
計算方法
口径13ミリの基本料金は、上記の料金表より606円です。超過料金は10立方メートルを超えると発生します。
11立方メートルから23立方メートルまでの超過料金は、1立方メートルあたり114円なので、
1,482円となり、基本料金606円を加えた前月水量分の水道料金は、2,088円(税抜) となります。
同じように後月水量分も計算します。超過料金は、1,368円となり、基本料金606円を加えた後月水量分の水道料金は、1,974円(税抜) となります。
次に、前月・後月水量分の水道料金を合計します。
2,088円+1,974円=4,062円 (税抜)
これに消費税等を加えます。
4,062円×1.1=4,468.2円(税込) (小数点以下は切捨てる)
以上の計算により、口径13ミリで、2カ月45立方メートルの水道料金は4,468円となります。
1-2.改定前(令和6年9月30日以前)の下水道使用料の計算方法
(例)一般家庭で、2カ月45立方メートルを使用したとします。
使用料は、1カ月ごとに計算します。1カ月ごとの排水量は、2カ月の排水量を均等に排水されたとみなした場合の排水量とします。
よって、前月排水量「23立方メートル」※1と後月排水量「22立方メートル」※2(割切れなかった1立方メートルは前月排水量に入れます。)になります。
下水道使用料の料金表抜粋 (1カ月につき、税抜き、令和元年10月1日改定)
計算方法
基本使用料は、上記の料金表より596円です。0立方メートルから10立方メートルまでの従量使用料は、1立方メートルあたり8円なので、80円となります。
11立方メートルから23立方メートルまでの従量使用料は、1立方メートルあたり116円なので、1,508円となります。
よって、基本使用料に従量使用料を加えた前月排水量分の下水道使用料は、2,184円(税抜) となります。
同じように後月排水量分も計算します。基本使用料に従量使用料を加えた後月排水量分の下水道使用料は、2,068円(税抜) となります。
次に、前月・後月排水量分の下水道使用料を合計します。
2,184円+2,068円=4,252円 (税抜)
これに消費税等を加えます。
4,252円×1.1=4,677.2円(税込) (小数点以下は切捨てる)
以上の計算により、一般家庭で、2カ月45立方メートルの下水道使用料は4,677円となります。
2.改定後(令和6年10月1日以降)の水道料金・下水道使用料の計算方法
2-1.改定後(令和6年10月1日以降)の水道料金の計算方法
(例)口径13ミリで、2カ月45立方メートルを使用したとします。
料金は、1カ月ごとに計算します。1カ月ごとの水量は、2カ月の使用水量を均等に使用されたとみなした場合の水量とします。
よって、前月水量「23立方メートル」※1と後月水量「22立方メートル」※2
(割切れなかった1立方メートルは前月水量に入れます。)になります。
計算方法
口径13ミリの基本料金は、上記の料金表より648円です。0立方メートルから10立方メートルまでの従量料金は、1立方メートルあたり15円なので150円となり、11立方メートルから23立方メートルまでの従量料金は、1立方メートルあたり129円なので、1,677円となります。
よって、基本料金に従量料金を加えた前月水量分の水道料金は2,475円(税抜)となります。
同じように後月水量分も計算します。従量料金は1,698円となり、基本料金648円を加えた後月水量分の水道料金は2,346円(税抜)となります。
次に、前月・後月水量分の水道料金を合計します。
2,475円+2,346円=4,821円(税抜)
これに消費税等を加えます。
4,821円×1.1=5,303.1円(税込) (小数点以下は切り捨てる)
以上の計算により、口径13ミリで、2カ月45立方メートルの水道料金は5,303円となります。
2-2.改定後(令和6年10月1日以降)の下水道使用料の計算方法
(例)一般家庭で、2カ月45立方メートルを使用したとします。
使用料は、1カ月ごとに計算します。1カ月ごとの排水量は、2カ月の排水量を均等に排水されたとみなした場合の排水量とします。
よって、前月排水量「23立方メートル」※1と後月排水量「22立方メートル」※2(割切れなかった1立方メートルは前月排水量に入れます。)になります。
計算方法
基本使用料は、上記の料金表より745円です。0立方メートルから10立方メートルまでの従量使用料は、1立方メートルあたり26円なので260円となります。11立方メートルから23立方メートルまでの従量使用料は、1立方メートルあたり134円なので1,742円となります。
よって、基本使用料に従量使用料を加えた前月排水量分の下水道使用料は2,747円(税抜)となります。
同じように後月排水量分も計算します。従量使用料は1,868円となり、基本使用料745円を加えた後月排水量分の下水道使用料は2,613円(税抜)となります。
次に、前月・後月排水量分の下水道使用料を合計します。
2,747円+2,613円=5,360円(税抜)
これに消費税等を加えます。
5,360円×1.1=5,896円(税込)
以上の計算により、一般家庭で、2カ月45立方メートルの下水道使用料は5,896円となります。
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(印刷用)料金表(令和6年10月から) (PDF 48.3KB)
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(印刷用)料金表(令和元年10月から令和6年9月) (PDF 24.8KB)
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(印刷用)料金表(平成29年10月から令和元年9月) (PDF 24.5KB)
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(印刷用)料金表(平成29年9月まで) (PDF 25.4KB)
お問い合わせ
一宮市水道お客さまセンター 電話:0586-28-8622
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