供給規程などについて
ページID 1033696 更新日 2024年9月19日 印刷
水道の使用にあたっては、定型約款をお読みください。
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定型約款(令和6年10月1日から) (PDF 102.7KB)
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定型約款(概要版)(令和6年10月1日から) (PDF 160.0KB)
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定型約款(令和6年9月30日まで) (PDF 102.4KB)
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定型約款(概要版)(令和6年9月30日まで) (PDF 163.3KB)
- 一宮市水道事業給水条例(外部リンク)
- 一宮市水道事業給水条例施行規程(外部リンク)
- 一宮市下水道条例(外部リンク)
- 一宮市下水道条例施行規程(外部リンク)
水道の使用にあたっては、水道供給契約の条件を定めた定型約款が契約の内容となります。定型約款をお読みいただきますようお願いします。
『定型約款』について
令和2年4月1日より施行される民法は、『定型約款』に関する規定が新設されます。『定型約款』とは、『定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体』とされています。給水契約の条件を定めた一宮市水道事業給水条例及び一宮市水道事業給水条例施行規程は、この『定型約款』に当たるものです。
※供給規程などは、リンク先ページの編集時点での内容となります。ページの編集月日は一宮市例規でご確認ください。その後の変更内容については反映されていませんので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
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〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎10階
電話:0586-85-7094 ファクス:0586-73-9253
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