下水道使用料の請求漏れについて
ページID 1065749 更新日 2025年3月5日 印刷
一宮市では、市内1カ所の集合住宅において、下水道の使用開始届が提出されていたにもかかわらず下水道使用料の請求が漏れていたことが判明しました。
請求漏れの対象となる皆様には、遡及して下水道使用料のお支払いをお願いする事象が起きましたことを謝罪申し上げるとともに、下水道使用料負担の公正、公平性を損なう事態を招き、市民の皆様への信頼を大きく失墜させたことを深くお詫び申し上げます。
概要及び原因
当該集合住宅は、市が設置した水道メーター(以下「親メーター」という。)について集中検針方式※により私設の各戸メーター(以下「子メーター」という。)で検針を行っていました。2019年5月に親メーターで排水設備使用開始届が提出されましたが、下水道使用料の賦課に必要な情報を各子メーターに登録していなかったため下水道使用料の賦課計算がされず請求が漏れる原因となりました。
※集中検針方式は、各階に設置されている子メーターの指針を、1階の集中検針盤で読み取る方式のこと
今後の対応
地方自治法の規定を適用し、下記の通り下水道使用料についてご使用の皆様に訪問及び通知により丁寧に説明を行った上でお支払いをお願いしてまいります。
また、他の集中検針方式の集合住宅については、同様の請求漏れがないことを確認しております。
請求漏れの額(※1) |
遡及して納付を お願いする額(※2) |
時効により 請求できない額(※3) |
---|---|---|
2,643,688円 |
2,256,533円 |
387,155円 |
※1)令和元年8月検針分~令和6年12月検針分(5年4カ月)、774調定、38世帯(法人含む)
※2)地方自治法第236条(金銭債権の消滅時効)の規定に基づき最長5年分について請求する額
(令和2年4月検針分~令和6年12月検針分)、680調定、36世帯(法人含む)
※3)前記の法の規定により5年が経過して時効となり、請求ができない額
(令和元年8月検針分~令和2年2月検針分)、94調定、22世帯(法人含む)
再発防止策
その1
集中検針方式を採用している集合住宅が、公共下水道への接続した場合には、下水道使用開始に関する事務処理及びシステム入力について、市と業務受託業者双方で確認を行います。
図中の(8)で営業課が使用者名・メーターの設置場所・集中検針の有無などの確認を徹底すると共に、(5)(7)(8)の排水設備使用開始届の様式の一部を見直し、建物名と集中検針方式の有無を追加することで、その確認もれをなくすようにします。
図中の(9)で業務受託業者が料金システムへデータ入力する際、入力漏れ防止警告メッセージを2回表示させ、確認をしないと次に進めないようにシステムを改修します。
(3月末までにシステム改修を行い表示させる。)
その2
毎月の親メーターと子メーターの排水量を確認できる資料を業務受託業者から提供してもらい、親と子の排水量に大きく差があれば異常だと気付けるよう、営業課のチェック体制の強化を図ります。
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