下水道に接続する水洗便所等の改造資金について

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ページID 1002057  更新日 2021年7月19日 印刷 

 下水道を使用するには、今まで使用していたくみ取り便所を水洗便所に改造、または浄化槽を廃止して下水道管に接続するための宅地内の排水設備工事が必要になります。
 この改造工事費用が、一度にみなさんの負担にならないよう、資金の融資をあっせんし、利子の補給をしますのでご利用ください。

融資あっせんの対象工事

  1. くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びこれと同時に施工するその他の排水設備工事
  2. 浄化槽を廃止し切替する工事及びこれと同時に施工するその他の排水設備工事

融資あっせんの対象者

 家屋の所有者又は占有者(改造工事について、所有者の同意を得られた方)で、下記の要件を備えている方。(法人、組合などを除く)

  1. 市税などを滞納していない方。
  2. 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難な方。
  3. 融資を受けた改造資金の償還能力がある方。
  4. 一宮市暴力団等の排除に関する条例(平成23年一宮市条例第24号)第6条に規定する措置の対象となる者でないこと。

【融資につきましては連帯保証人での融資又は保証人の代わりとして、金融機関の指定する保証機関を利用する融資となります。詳細につきましては申請を希望される金融機関にお問い合わせください。】

(注)市税などとは、市民税、固定資産税、都市計画税、上・下水道料金、下水道事業受益者負担金です。
(注)金融機関での審査・手続は、申請者(連帯保証人で融資の場合は、連帯保証人も)本人が、利用される金融機関の窓口でしていただくこととなります。
 なお、保証機関を利用する融資の場合、必要となる保証料については申請者の負担となります。

融資あっせんの限度額

 改造工事などに要する費用の範囲内の額(1万円未満の端数金額は切り捨て)

  1. くみ取り便所を水洗便所に改造する場合(1家屋2カ所まで)
     1カ所につき 600,000円を限度
  2. 浄化槽を廃止し切替する場合(1家屋2カ所まで)
     1カ所につき 400,000円を限度

(注) ただし、2世帯以上が使用する浄化槽を切替える場合は、200万円が限度となります。

利子の補給

 融資金額に係る利率は、政府資金貸付利率とし、償還期日内に返済した利子額について、年度ごとに利子の補給をします。(償還が遅れた場合は、その月の利子の補給をすることはできません)

償還方法

 融資を受けた翌月から、60月以内の元金均等月賦償還となります。
 なお、元金の償還については、一括繰上償還することもできます。

融資時期

 工事完了後、市の行う完了検査合格後、「融資あっせん額決定通知書」により、金融機関との融資手続をしていただきます。

取扱金融機関

  • いちい信用金庫(一宮市内の本支店及び出張所) 
  • 尾西信用金庫(一宮市内の本支店)
  • 岐阜信用金庫(一宮市内の支店)
  • 愛知西農業協同組合(一宮市内の本支店) 

申請方法

 排水設備工事の契約時に、指定工事店に融資あっせんを希望する旨を伝え、排水設備計画確認申請書と同時に次の書類を提出してください。

申請時に必要な書類

  • 水洗便所改造資金融資あっせん申請書

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このページに関するお問い合わせ

営業課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎10階
電話:0586-85-7094 ファクス:0586-73-9253
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。