下水道事業受益者負担金の徴収猶予の取消に係る不適切な事務処理について

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ページID 1052922  更新日 2022年9月29日 印刷 

 公共下水道が整備された区域内の土地所有者等の受益者に、ご負担していただく下水道事業受益者負担金(以下、「負担金」という。)のうち、徴収猶予の取消について時効により徴収できない負担金があることが判明しました。
 受益者の方々及び市民の皆様には、ご迷惑をおかけするとともに信頼を大きく損なうこととなり、深くお詫び申し上げます。
 今後は、定期的に現況確認調査を行うなどの再発防止策を徹底し、負担金の適正かつ公平な賦課徴収に努めてまいります。

経緯

 公共下水道が整備されることにより、衛生的な環境が向上する区域内の土地所有者等の受益者に対して、下水道整備費用の一部を負担していただくものとして負担金の賦課徴収をしています。ただし、市街化区域内の農地や山林については、受益者からの「徴収猶予申請書」の提出により審査決定し、「徴収猶予決定通知書」による通知により、農地等以外のものに転用するまで負担金の徴収を猶予しています。
 徴収猶予対象者は、負担金の徴収猶予の決定通知後に猶予事由が消滅した場合において、その旨を市へ申し出ることとなっており、更に農地法の規定による手続きである農地転用届出の事案を確認し、農地から宅地等へ転用された場合は徴収猶予取消の手続きを経て負担金の徴収を行っています。
 しかし、農地として徴収猶予を受けた受益者のなかには農地転用の届け出を行わない事案があり、市が把握できずに5年以上が経過してしまい、都市計画法第75条第7項の規定により、負担金を賦課徴収する権利が消滅時効の成立により賦課することができず、負担金の賦課徴収漏れとなりました。

調査結果(令和4年8月16日現在)

・農地等の徴収猶予対象の土地の負担金額
 2,032筆、177,041,340円

・猶予対象外(既に農地等以外となり猶予理由が消滅した土地)の負担金額
 131筆、 6,281,750円

・猶予対象外のうち時効以外の請求可能な土地の負担金額
 47筆、 3,094,890円
※請求可能な土地については、速やかに徴収猶予を取消すとともに負担金
 請求を行い、収納に努めております。

・猶予対象外のうち時効により徴収不能となる土地の負担金額
 84筆、 3,186,860円

・時効成立後に賦課徴収した土地の負担金額
 1筆、 161,880円 (還付処理済)

 

原因

 主な原因として、農地法の規定による農地転用届出の資料一覧により、農地から宅地等への転用の確認作業を行っていましたが、徴収猶予対象地については、定期的に現地調査を行う仕組みがなく、徴収猶予事由が消滅した事案を把握できずに年数が経過してしまいました。また、消滅時効は徴収猶予事由が消滅した時点から進行するといった、起算点に関する認識及び理解が不足していたことによるものです。

再発防止策

・関係部署からの情報提供が受けられるよう連携を強化するとともに、徴収猶予対象地の利用状況などの現況確認調査を毎年行い、適正な管理を徹底します。

・受益者に対して、猶予申請後3年毎の現況届の提出により、条例等に定めがある届出義務などの制度の周知を継続的に行います。(一宮市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第10条第5項一部改正、令和4年7月1日施行)

・徴収漏れがないよう問題点を改善し作成した農地猶予手続きマニュアルにより、適正で公平な賦課徴収を徹底します。

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