共同企業体発行の適格請求書について
ページID 1069418 更新日 2026年1月28日 印刷
水道事業などの地方公営企業は、消費税申告が必要であるため、事業者発行の請求書は適格請求書(インボイス)を発行していただくこととなります。
このうち、共同企業体からの適格請求書(インボイス)について、以下の(1)・(2)全てを満たす場合には、共同企業体構成員のいずれかのインボイス登録番号記載が可能となります。
(1):共同企業体構成員すべてが適格請求書(インボイス)発行事業者となっている。
(2):(1)を満たしたうえで、所轄税務署長に「任意組合等の組合員の全てが適格請求書(インボイス)発行事業者である旨の届出書」を提出している。
共同企業体の事業者におかれましては、(2)の「任意組合等の組合員の全てが適格請求書(インボイス)発行事業者である旨の届出書」について、所轄税務署長へ提出してください。また、所轄税務署長への提出後、収受印のある当該届出書等を経営総務課(契約グループ)へ提示いただきますよう、お願いいたします。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
経営総務課 総務・契約グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎10階
電話:(総務)0586-28-8620 (契約)0586-28-8621
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















