計量法・計量法施行令(抜粋)

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ページID 1002067  更新日 2022年1月15日 印刷 

計量法(抜粋)

第1章 総則 (目的)
第1条 この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。
第5章 検定等 第1節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査(検定証印)
第72条 検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。
2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。
3 第19条第1項又は第116条第1項の政令で定める特定計量器の検定証印には、その検定を行った年月を表示するものとする。
4 検定に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
5 検定を行った電気計器に第74条第2項又は第3項の合番号が付されているときは、その合番号を除去する。

計量法施行令(抜粋)

第4章 検定等 (検定証印等の有効期間のある特定計量器)
第18条 法第72条第2項の政令で定める特定計量器は別表第3の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。

別表第3(第12条、第18条関係)

特定計量器 有効期間
1 積算体積計  
イ 水道メーター 8年
ロ 温水メーター 8年
ハ 燃料油メーター(第31条第3号に掲げるものを除く。)  
(1) 自動車の燃料タンクなどに燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの 7年
(2) (1)に掲げるもの以外のもの 5年
ニ 液化石油ガスメーター 4年
ホ ガスメーター  
(1) 計ることができるガスの総発熱量が1立方メートルにつき90メガジュール未満であって、使用最大流量が16立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。) 10年
(2) 計ることができるガスの総発熱量が1立方メートルにつき90メガジュール以上であって、使用最大流量が6立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。) 10年
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 7年

(以下省略)

 

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