08.廃棄物処理施設熱回収認定関係

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ページID 1037687  更新日 2023年7月27日 印刷 

廃棄物処理施設熱回収認定申請の概要

 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設であって熱回収(廃棄物発電やその他の熱利用)の機能を有するものを設置している者が、環境省令で定める基準に適合していることについて認定を受けることができる制度です。一宮市内において廃棄物処理施設の熱回収認定を受ける場合には、申請を行う必要があります。

提出書類様式

熱回収施設設置者認定申請

期限:事前又は有効期間内 ※当制度の有効期間は5年間

熱回収施設休廃止等届出

 熱回収を行わなくなったとき、熱回収施設を廃止し又は休止したとき、熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、届出を行う必要があります。
期限:遅延なく

熱回収報告

 認定熱回収施設設置者は、前年度の熱回収に係る報告を行う必要があります。
期限:毎年6月30日

申請方法

 認定申請の手続きは予約制です。事前に電話にてご予約ください。届出等の書類の提出の場合は、予約の必要はありません。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。