10.先行許可証制度
ページID 1040338 更新日 2023年7月25日 印刷
産業廃棄物収集運搬業等の許可申請時に、先行許可証を提出することで、必要な添付書類の一部を省略することができる制度です。
先行許可証として使用できる許可証の種類
先行許可証とは、規則に規定する書類を全て添付して受けた※1、次に掲げる許可に係る許可証※2をいい、先行許可証として用いることができる期間は先行許可証に記載されている許可の日から5年間です。なお、許可の更新の申請の場合にあっては、当該許可の新規許可、更新許可及び変更許可に係るものは先行許可証として用いることができません※3のでご注意ください。
- (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可(新規・変更・更新)
- (特別管理)産業廃棄物処分業の許可(新規・変更・更新)
- 産業廃棄物処理施設の許可(新規・変更)
※1 規則に規定する書類を全て添付して許可を受けていれば、許可証の「規則第○条の○第○項の規定による許可証の提出の有無」の欄に「無」と記載されています。
※2 他の都道府県・政令市から受けた許可を含みます。
※3 変更許可申請の場合には、当該許可の新規許可、更新許可及び変更許可に係るものを先行許可証として用いることができます。(ただし、許可証に記載されている許可日から5年以内のもの)
先行許可証提出により省略できる書類
申請の種類 | 省略できる書類 |
---|---|
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可(新規・変更・更新) 及び (特別管理)産業廃棄物処分業の許可(新規・変更・更新) |
【規則第9条の2第2項第9号から第14号に掲げる書類】 (1)申請者が個人である場合には、申請者の住民票の写し及び法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 (2)申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面 (3)申請者が未成年である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 (4)申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 (5)申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人の場合は、登記事項証明書) (6)申請者に令第6条の10に規定する使用人(政令使用人)がある場合には、その者の住民票の写し及び法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 |
産業廃棄物処理施設の許可(新規・変更) |
【規則第11条第6項第10号から第15号に掲げる書類】 (1)~(6)の書類 |
産業廃棄物処理施設譲り受け等の許可 |
【規則第12条の11の12第2項第6号から第11号に掲げる書類】 (1)~(6)の書類 |
合併又は分割の認可の申請 |
【規則第12条の11の13第2項第2号ハからヘに掲げる書類及び同項第3号ハからホに掲げる書類】 (2)、(4)~(6)の書類 ※申請者は必ず法人であるため、個人に係る(1)・(3)の書類の添付は不要です。 |
相続の届出 |
【規則第12条の12第2項第2号及び第5号から第7号に掲げる書類】 (1)~(3)、(6)の書類 ※届出者は必ず個人であるため、法人に係る(4)・(5)の書類の添付は不要です。 |
※法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類については、法改正により令和元年12月14日以降に必要添付書類となったものです。(改正前は「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」が必要添付書類でした。)先行許可証の許可日が令和2年3月末以前の場合には、当該許可を得る際の許可申請書は令和元年12月14日よりも前に申請され、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類が添付されていない可能性が高いことから、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の省略は認めておりません。先行許可証の許可日が令和2年3月末以前であるが、当該許可を得る際の許可申請書の申請日が令和元年12月14日以降である場合には、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類を省略することはできますが、その場合には、許可申請書の申請日が令和元年12月14日以降であることを証明する書類(先行許可証の許可を得る際の許可申請書の写し等)を添付する必要があります。
注意事項
- 申請の際は、窓口にて原本確認を行いますので、必ず先行許可証の原本及び写しを持参してください。
- 申請の予約時に、先行許可制度を利用する旨を伝えてください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。