中核市移行に伴う産業廃棄物等に関する事務の変更について

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ページID 1040124  更新日 2022年1月14日 印刷 

事務手続きの窓口の変更

令和3年4月1日、一宮市の中核市移行に伴い、産業廃棄物等に関する事務手続きの窓口が一宮市に変わりました。一宮市内に事業所を有する方はご注意ください。

令和3年3月31日時点において愛知県で取得している廃棄物等に関する許可や登録は、一宮市に引き継がれますので、新たな手続きは不要です。

令和3年4月1日以降に、新たに事業を開始する、事業の内容を変更する、許可等を更新する場合には、一宮市が窓口です。

産業廃棄物等に関する主な手続き内容
関係法令 主な手続き内容
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
  • 産業廃棄物処理業(収集運搬業(積替え・保管を含む)、処分業)の許可に関すること ※1
  • 廃棄物処理施設の設置許可等に関すること
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告に関すること
  • 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画及び実施状況報告に関すること ※2
  • 産業廃棄物の事業場外保管に関すること
  • 有害使用済機器の保管等に係る届出に関すること
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
  • 使用済自動車の引取業及びフロン類回収業の登録等に関すること
  • 使用済自動車の解体業及び破砕業の許可等に関すること
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法) PCB廃棄物の保管及び処分状況等に係る届出に関すること

※1 産業廃棄物収集運搬業許可について
積替え・保管なしの収集運搬業については従来どおり愛知県の許可が必要ですが、一宮市内のみで収集運搬業を行う場合は一宮市の許可が必要です。

※2 多量排出事業者の実施状況報告書の提出先について
令和2年度分の処理計画書を愛知県に提出している場合は、その実施状況報告書の提出先は愛知県です。

手続き方法の変更

許可申請(新規許可・更新許可・変更許可)等の手続きは予約制とします。事前に電話にてご予約ください。
届出等の書類の提出のみの場合は、予約の必要はありません。

申請手数料の支払い方法の変更

各種申請に係る手数料の支払い方法は、これまで愛知県収入証紙で納付いただいておりましたが、一宮市で受け付ける申請に係る手数料については、現金による支払いに変わります。申請時、窓口にて現金でお支払いください。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。