石綿含有仕上塗材廃棄物の取扱いについて
ページID 1054899 更新日 2023年3月15日 印刷
背景
大気汚染防止法(以下「大防法」という。)の改正(令和3年4月施行)により、全ての石綿含有建材が規制対象となりました。これにより、従来の石綿含有吹付け材や石綿含有保温材等に加えて、新たに石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材の区分が設けられました。
これまで塗材については、施工当時に吹付け工法により施工されたものであれば、廃棄物となったものは特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」に該当し、吹付け以外の工法により施工されたものであれば、廃棄物となったものは産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」に該当するとされていましたが、今般、大防法の改正を踏まえ、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」(以下「マニュアル」という。)も以下のとおり改正されました。
【主な改正点】
(1)廃石綿等から石綿含有産業廃棄物への変更
今回の改正で、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、吹付け工法であるか否かに関わらず、石綿含有産業廃棄物になりました。
これは、大防法の改正により、石綿含有吹付け材のほかに、石綿含有仕上塗材という区分が設けられ、移行したことによるものです。
ただし、これらは、石綿含有成形板が廃棄物となったものより、比較的石綿の飛散性の高いおそれのあるものとされており、排出や処理時の取扱いには留意が必要とされています。
また、石綿含有下地調整塗材についても、石綿含有仕上塗材とともに、除去されるものであり、性状が近しいことから、石綿含有仕上塗材の取扱いと同様とすることとされています。
ただし、石綿含有ひる石吹付け材(石綿含有吹付けバーミキュライト)、石綿含有パーライト吹付け材(石綿含有吹付けパーライト)については、大防法で従来どおり「石綿含有吹付け材」に区分されているため、「廃石綿等」となります。
(2)品目の追加
石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは、除去された工法によっては、産業廃棄物の「汚泥」に該当する場合もあると示されました。
従来「石綿含有産業廃棄物」に該当するとしていた「がれき類」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」(以下「ガラ陶」という。)に加え、「汚泥」を追加することについては、個別の状況に応じて各自治体により適切に判断するものとされました。
廃棄物の種類 |
石綿含有吹付け パーライト及び |
吹付け工法で施工された 石綿含有仕上塗材 (左記を除く。) |
吹付け以外の工法で施工された 石綿含有仕上塗材 |
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変更前 |
特別管理産業廃棄物 「廃石綿等」 (変更なし) |
特別管理産業廃棄物 「廃石綿等」 |
産業廃棄物の石綿含有 「廃プラスチック類」、 |
変更後 |
産業廃棄物の石綿含有産業廃棄物 「廃プラスチック類」、「がれき類」、「ガラ陶」 又は「汚泥※2」 |
※1 本市では、産業廃棄物である石綿含有仕上塗材は、マニュアルに記載されている「がれき類」、「ガラ陶」の他に「廃プラスチック類」も該当するものとして取り扱っています。
※2 高圧水洗工法等により除去され、泥状の状態で廃棄物となったものが対象
本市における取扱いについて
今回の改正を踏まえ、石綿含有仕上塗材について、高圧水洗工法等により除去され、泥状の状態で廃棄物となったものは、「汚泥(石綿含有産業廃棄物)」として取り扱うものとします。
また、これに伴い許可証は、既に「石綿含有産業廃棄物」の記載がされている「廃プラスチック類」、「がれき類」及び「ガラ陶」と同様、「汚泥」に「石綿含有産業廃棄物を含む(除く)。」を記載することとします。
変更届、一部廃止届の提出書類様式
提出書類については、別添2を参照してください。
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【変更記載例】石綿含有仕上塗材廃棄物(積替え保管なし) 産業廃棄物収集運搬業変更届出書 (PDF 395.7KB)
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【変更記載例】石綿含有仕上塗材廃棄物(積替え保管あり) 産業廃棄物収集運搬業変更届出書 (PDF 485.5KB)
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【廃止記載例】石綿含有仕上塗材廃棄物 産業廃棄物収集運搬業廃止届出書 (PDF 110.0KB)
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産業廃棄物処理業変更・廃止届出書 (Word 110.0KB)
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産業廃棄物処理業変更・廃止届出書 (PDF 428.8KB)
申請・届出窓口
許可の区分 | 区分 | 届出窓口 |
---|---|---|
産業廃棄物の収集運搬業 | (1)県内全域で収集運搬業を行う場合 ア 一宮市内で積替え保管を行う事業者 |
愛知県と一宮市の両方 |
(1)県内全域で収集運搬業を行う場合 イ 一宮市内では積替え保管を行わない事業者 |
愛知県 | |
(1)県内全域で収集運搬業を行う場合 ウ 積替え保管を行わない事業者 |
愛知県 | |
(2)一宮市内のみで収集運搬業を行う場合 ア 積替え保管を行う事業者 |
一宮市 | |
(2)一宮市内のみで収集運搬業を行う場合 イ 積替え保管を行わない事業者 |
一宮市 | |
産業廃棄物処分業 | (1)一宮市内に事業場を設置して処分業を行う事業者 | 一宮市 |
(2)一宮市外に事業場を設置して処分業を行う事業者 | 愛知県 | |
(3)移動式施設を用いて県内全域で処分業を行う事業者 | 愛知県と一宮市の両方 | |
(4)移動式施設を用いて一宮市を除く県内全域で処分業を行う事業者 | 愛知県 | |
(5)移動式施設を用いて一宮市内のみで処分業を行う事業者 | 一宮市 |
愛知県知事の許可に関する申請等 → 愛知県
一宮市長の許可に関する申請等 → 一宮市
申請・届出方法
許可申請(新規許可、更新許可、変更許可)の手続きは予約制です。事前に電話にてご予約ください。
届出等の書類の提出のみの場合は、予約の必要はありません。
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
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