09.二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定

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ページID 1037644  更新日 2023年7月27日 印刷 

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定の概要

 一宮市内で、二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、共同して、一宮市長の認定を受けることができます。認定を受けた者は、共同して、前年度における当該認定にかかる産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、報告書を提出する必要があります。

提出書類様式

認定申請

認定変更申請

変更・廃止届出

期限:変更又は廃止の日から10日以内(登記事項証明書を添付する場合は30日以内)

実績報告

期限:毎年6月30日

申請手数料

申請手数料
種別  
特例認定申請 147,000円
特例変更認定申請 134,000円

 申請時に現金でお支払いください。

申請・届出方法

 認定申請(特例認定、特例変更認定)の手続きは予約制です。事前に電話にてご予約ください。届出等の書類の提出のみの場合は、予約の必要はありません。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。