09.二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定
ページID 1037644 更新日 2023年7月27日 印刷
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定の概要
一宮市内で、二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、共同して、一宮市長の認定を受けることができます。認定を受けた者は、共同して、前年度における当該認定にかかる産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、報告書を提出する必要があります。
提出書類様式
認定申請
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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定に関する審査基準 (PDF 339.9KB)
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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定の経理的基礎に関する審査基準 (PDF 90.5KB)
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【提出書類一覧】認定申請 (PDF 254.3KB)
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認定申請書 (Word 31.7KB)
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認定申請書 (PDF 373.7KB)
認定変更申請
変更・廃止届出
期限:変更又は廃止の日から10日以内(登記事項証明書を添付する場合は30日以内)
実績報告
期限:毎年6月30日
申請手数料
種別 | |
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特例認定申請 | 147,000円 |
特例変更認定申請 | 134,000円 |
申請時に現金でお支払いください。
申請・届出方法
認定申請(特例認定、特例変更認定)の手続きは予約制です。事前に電話にてご予約ください。届出等の書類の提出のみの場合は、予約の必要はありません。
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。