04.県外産業廃棄物の搬入届出関係【電子申請可】

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1037670  更新日 2024年3月26日 印刷 

県外産業廃棄物搬入等の届出の概要

 愛知県外に設置する事業場において発生する産業廃棄物(以下「県外産業廃棄物」という。)を処分するため、自ら又は他者に委託して一宮市内へ搬入する場合には、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(平成15年愛知県条例第2号)に基づき届け出ることが義務付けられています。また、この届出を行った事業者は、翌年度にその県外産業廃棄物の搬入の状況について報告する必要があります。

先頭へ戻る

提出書類様式

県外産業廃棄物搬入届出

対象者:県外産業廃棄物を処分するために一宮市内へ搬入しようとする事業者
期限:毎年度、当該年度の最初の搬入をしようとする30日前まで
注意事項:年度(4月1日から3月31日まで)ごとに作成してください。
搬入する廃棄物が特別管理産業廃棄物の場合、その廃棄物の性状を分析した結果を記載した書面を添付してください。

県外産業廃棄物搬入変更届出

対象者:県外産業廃棄物搬入の届出をした事業者で、以下に該当する場合

  • 搬入する廃棄物の種類が増加する場合
  • 搬入する廃棄物の種類ごとの数量が2倍以上増加する場合
  • 次の項目を変更する場合
1 排出する事業場の名称及び所在地
2 排出する施設の排出工程
3 搬入に係る運搬を行う者の氏名又は名称(その者が産業廃棄物処理業者である場合にあっては、その者の氏名又は名称及び当該許可に係る許可番号)
4 処分を行う者の氏名又は名称(その者が産業廃棄物処理業者である場合にあっては、その者の氏名又は名称及び当該許可に係る許可番号)
5 搬入する廃棄物の処分方法及び処分を行う施設の所在地

期限:変更しようとする15日前まで

県外産業廃棄物搬入状況報告

対象者:前年度に県外産業廃棄物搬入の届出を行った事業者
内容:前年度の4月1日から3月31日までの期間に搬入した産業廃棄物の実績
期限:6月30日
注意事項:実績がない場合も「実績なし」として報告してください。

先頭へ戻る

提出方法

(1)電子申請・届出システム
 次のリンクから提出することができます。提出する書類を選択してください。(電子申請・届出システムの場合は、控えの返却はありません。)

(2)郵送または持参
 1部(控えが必要な場合は2部。郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。)提出してください。

先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。