03.措置内容等報告関係【電子申請可】

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ページID 1037682  更新日 2024年3月26日 印刷 

措置内容等報告の概要

 産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付した者は、マニフェストを使用する中で以下の事由が生じた場合には、排出事業者責任の観点から、速やかにその委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じなければなりません。また、その措置の内容等について報告を行う必要があります。

A.紙マニフェストの場合

  1. マニフェスト交付日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)を過ぎても写しの送付を受けない場合
  2. 法定事項が記載されていないマニフェストの送付を受けた場合
  3. 虚偽記載のマニフェストの送付を受けた場合
  4. 処理業者等より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法律」という。)第14条の2第4項、第14条の3の2第3項、第14条第13項、第14条の4第13項又は第14条の5第4項の規定による通知(処理困難通知)を受けた場合

B.電子マニフェストの場合

  1. 情報処理センターから、定められた期間内に処理業者から処理終了の報告がされていない旨の通知を受けた場合
  2. マニフェストに虚偽の内容を含む場合
  3. 処理業者等より、法律第14条第13項、第14条の2第4項、第14条の3の2第3項、第14条の4第13項又は第14条の5第4項の規定による通知(処理困難通知)を受けた場合

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提出書類様式

紙マニフェスト

対象者:紙マニフェストを交付した事業者
期限:事由発生の日から30日以内
 ※上記A-4.の場合は通知を受けた日から30日以内

電子マニフェスト

対象者:電子マニフェストを登録した事業者
期限:事由発生の日から30日以内
 ※上記B-3.の場合は通知を受けた日から30日以内

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提出方法

(1)電子申請・届出システム
 次のリンクから提出することができます。(電子申請・届出システムの場合は、控えの返却はありません。)

(2)郵送または持参
 1部(控えが必要な場合は2部。郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。)提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。