【2024(令和6)年7月1日・有限会社 鈴信組】行政処分(許可取消し)
ページID 1062322 更新日 2024年7月3日 印刷
産業廃棄物処理業者の行政処分について
2024(令和6)年7月1日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」といいます。)の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたので、お知らせします。
対象法人
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法人名
- 有限会社 鈴信組
- 代表者
- 代表取締役 鈴木 信一
- 法人所在地
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愛知県新城市富永字郷ノ内6番地の1
処分内容
産業廃棄物処理施設の設置の許可の取消し(法第15条の3第1項)
処分理由
被処分者の役員について、令和5年12月1日に名古屋地方裁判所豊橋支部において覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により懲役刑(執行猶予付き)が確定していたことが判明した。
このことにより、同役員は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ハに該当し、被処分者は法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至った。
このことは、法第15条の3第1項第1号に規定する産業廃棄物処理施設設置許可の取り消し事由に該当する。
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
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