【2025年4月14日・サーライン株式会社等】行政処分(措置命令の発出)
ページID 1066456 更新日 2025年4月21日 印刷
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく措置命令の発出について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5第1項第1号の規定に基づき、2025年4月14日付けで、下記のとおり措置命令を発出しましたので、お知らせします。
生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあると認められる行為
サーライン株式会社の事業場(一宮市千秋町浅野羽根字西南出44番1、45番1、55番1、56番1、57番1)に保管される石綿が含有される産業廃棄物に対し、石綿の飛散防止措置が講じられていないため、石綿が飛散し、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあると認められる。
被命令者
(1)サーライン株式会社 代表取締役 天白 正行
本店:名古屋市港区須成町二丁目41番地
(2)天白 正行
※法人1者と個人1者の計2者
命令の内容
サーライン株式会社の積替え保管施設(一宮市千秋町浅野羽根字西南出44番1、45番1)には、石綿が含有される産業廃棄物とその他の産業廃棄物が混在した状態で保管されていると認められるため、当該積替え保管施設に保管されている全ての産業廃棄物に対し、石綿の飛散防止措置として、シートを掛けること。
サーライン株式会社の中間処理施設(一宮市千秋町浅野羽根字西南出55番1、56番1、57番1)には、石綿が含有されるサイディング材とその他のサイディング材が混在した状態で保管されていると認められるため、当該中間処理施設に保管されている全てのサイディング材に対し、石綿の飛散防止措置として、シートを掛けること。
なお、シートを掛ける作業においては、石綿の飛散防止措置を講ずること。
命令の履行期限
2025年5月14日(水曜日)
命令を行う理由
サーライン株式会社及び天白正行が、サーライン株式会社の事業場に保管する石綿が含有される産業廃棄物に対し、石綿の飛散防止措置を講じないことは、法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準(法施行令第6条第1項第1号ホに規定する法施行令第3条第1号リ(2)(ハ))に適合せず、かつ、石綿が飛散し、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあると認められるため。
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
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