排出事業者責任

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ページID 1056416  更新日 2024年4月19日 印刷 

排出事業者責任の徹底について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされています(排出事業者責任)。

 廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。事業者は、産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。不適正な処理を行う廃棄物処理業者に委託していたことが明らかになれば、排出事業者も廃棄物処理法の措置命令の対象になる可能性があるとともに、社名等が公表され、コンプライアンスを十分に果たしていない事業者として社会的な評価を落としかねないリスクを十分に認識する必要があります。

排出事業者責任に基づく実地確認について

 事業者は、その事業活動に伴って排出された産業廃棄物を産業廃棄物処理業者に委託する際には、原則実地確認をしなければなりません。(愛知県 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例第7条) 実地確認を行う際のチェック票(愛知県作成)を参考として添付しますので、御活用ください。

 実地確認に関する詳細は、愛知県のウェブサイトを参照してください。

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廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
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