廃棄物とは

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ページID 1059501  更新日 2024年2月9日 印刷 

廃棄物の定義

 「廃棄物」とは、自分で利用したり他人に有償で売却したりすることができないために不要となった、固形状又は液状のものをいいます。「廃棄物」か「有価物」かは、下記5つの判断要素を総合的に勘案して判断します(いわゆる総合判断説)。

総合判断説
物の性状 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること
排出の状況 排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること
通常の取扱い形態 製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと
取引価値の有無 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること
占有者の意思 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと

 ただし、次のものは「廃棄物」に該当しません。
(1)気体状のもの
(2)放射性物質及びこれによって汚染されたもの
(3)港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
(4)漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
(5)土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

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廃棄物の分類

 廃棄物は、その発生形態の違いから「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大きく分類されます。

 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称「廃棄物処理法」)に定められた20種類の廃棄物のことをいいます。この「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィスや商店等の行う商業活動、地方自治体や学校等の公共活動を含めた広義の概念として捉えられています。

 一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物のことをいいます。家庭から排出されるごみのほか、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち産業廃棄物でない廃棄物があります。

 また、産業廃棄物や一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性を有するもののことをそれぞれ「特別管理産業廃棄物」「特別管理一般廃棄物」といい、特に注意して取り扱うことが必要です。

廃棄物の分類

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廃棄物の種類

 産業廃棄物は以下の20種類です。種類によって排出される形態や業種が指定されているものがあり、同じものでも産業廃棄物か一般廃棄物かが異なることがあります。

産業廃棄物の種類
区分 種類 具体例

1 燃え殻 石炭殻、焼却炉の残灰、炉掃除排出物、その他の焼却残さ
2 汚泥 排水処理後の泥状のもの、各種製造業の製造工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、凝集沈殿汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、キラなど
3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、タールピッチなど
4 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸、廃ホルマリンなどすべての酸性廃液
5 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液などすべてのアルカリ性廃液
6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)などすべての合成高分子系化合物、石綿を含むPタイル
7 ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類)
8 金属くず 鉄くず、非鉄金属くず、切削くず、ダライ粉、溶接かすなど
9 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、耐火レンガくず(工作物でないもの)、陶磁器くず(石綿を含む石膏ボード等)など
10 鉱さい 鋳物廃砂、高炉・平炉・電気炉などの溶解炉のかす、キューポラのノロ、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど
11 がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトの破片、石綿を含むコンクリートの破片、その他これに類する不要物
12 ダスト類(ばいじん) 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類特措法第2条第2項に規定する特定施設、又は汚泥などの産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの

13 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業から生じる紙くず、PCBが塗布され又は染み込んだもの(※)
14 木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生じる木くず、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず(※)、PCBが染み込んだもの(※)
15 繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から生じる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず、PCBが染み込んだもの(※)
16 動植物性残さ 食料品製造業、飲料製造業、飼料製造業、医薬品製造業、香料製造業において、原料として使用したあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど固形状の不要物
17 動物系固形不要物 と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
18 家畜ふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどのふん尿
19 家畜の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体
  20 13号廃棄物 1から19までの産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固型化物など)

(※)貨物の流通のために使用したパレットとPCBが塗布され又は染み込んだものについては、業種の限定はありません。

特別管理産業廃棄物の種類
種類 具体例
引火性廃油 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類(引火点が70℃未満の廃油)
腐食性廃酸 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸
腐食性廃アルカリ 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される、血液、使用済みの注射針などの、感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物

特定有害廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
特定有害PCB汚染物 紙くずのうちPCBが塗布され又は染み込んだもの、汚泥・木くず又は繊維くずのうちPCBが染み込んだもの、廃プラスチック類又は金属くずのうちPCBが付着し又は封入されたもの、陶磁器くず又はがれき類のうちPCBが付着したもの
特定有害PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(廃棄物処理法施行規則で定める基準に適合しないものに限る。)
特定有害廃水銀等 廃棄物処理法法施行規則別表で定める施設などから発生する廃水銀又は廃水銀化合物、水銀やその化合物が含まれる産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀、これらの廃水銀等を処分するために処理したもの
特定有害指定下水汚泥 下水道法施行令の規定により指定された汚泥のうち、最下段に記載された有害物質を含んでおり、その溶出試験又は成分試験の数値が判定基準を超えるもの
特定有害鉱さい 有害物質である、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレンを含んでおり、その溶出試験の数値が判定基準を超えるもの
特定有害廃石綿等 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで石綿の付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん施設で集められた飛散性の石綿など

特定有害ダスト類(ばいじん)

特定有害燃え殻

特定有害廃油

特定有害汚泥

特定有害廃酸

特定有害廃アルカリ

廃棄物処理法施行令で定める施設などから発生し、有害物質である水銀、カドミウム、鉛、有機燐、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チラウム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類などを含んでおり、その溶出試験又は成分試験の数値が判定基準を超えるもの

 

参考:混合物

 産業廃棄物は原則として種類ごとに分別して排出することが求められています。しかし、物によっては数種類の産業廃棄物が一体不可分(種類ごとに分別することが困難)である場合があり、こういったものは「混合物」として扱われます。「混合物」は該当する種類の許可を全て有する処理業者のみが扱うことができます。

(例)
液状の廃合成塗料(ペンキ)・・・廃油、廃プラスチック類の混合物
プロジェクター・・・廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずの混合物

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概要資料

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
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