建設工事に伴い発生する廃棄物の処理
ページID 1059563 更新日 2024年2月9日 印刷
工作物の新築、改築又は除去を含む土木建築に関する工事に伴い発生する産業廃棄物(以下「建設系産業廃棄物」という。)は以下のような特殊性があります。
- 廃棄物の発生場所が一定しない。
- 発生量が膨大である。
- 廃棄物の種類が多様であり、混合状態で排出される場合が多いが、的確に分別すれば再生利用可能なものが多い。
- 廃棄物を取り扱う者が多数存在する(重層下請構造が存在する)。
建設系産業廃棄物の排出事業者は元請業者
建設系産業廃棄物の場合は元請業者が排出事業者に該当することが廃棄物処理法に明文化されています。下請負人が実際の工事を行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った元請業者に廃棄物の処理責任があります。
元請業者は排出事業者として、廃棄物の取扱いを下請負人任せにしてはいけません。排出事業者自ら処理(運搬、処分等)するか、許可業者に委託してください。
下請負人は許可なく廃棄物を取扱うことが原則できません。下請負人が廃棄物を取り扱うことができるのは、その下請負人が産業廃棄物処理業の許可を受けており、元請業者との間で委託契約を締結している場合です。
参考:下請負人による廃棄物の運搬に係る例外
次の条件を全て満たす場合に限り、産業廃棄物収集運搬業の許可がない下請負人に建設系産業廃棄物を運搬させることができます。
- 運搬について、工事請負契約書に記載されていること。
- 解体工事、建築物の新築工事、増築工事を除く工事であって、請負代金が500万円以下であること。
- 1回あたりの運搬量が1立法メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬すること。
- 当該廃棄物が生じた都道府県内又はその都道府県に隣接する都道府県内に存する施設(元請業者が所有権又は使用する権原を有するもの(積替え又は保管の場所を含む。))への運搬であること。
- 運搬途中で保管が行われないこと。
- 特別管理産業廃棄物でないこと。
概要資料
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