帳簿の備え付け

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ページID 1059570  更新日 2024年2月9日 印刷 

帳簿の備え付け

 次に掲げる排出事業者は、その廃棄物の処理について必要事項を記載した帳簿を備え、1年ごとにまとめて、その後5年間事業場ごとに保存しなければなりません。ただし、他者に処理を委託した場合を除きます。

  1. 産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法第15条施設)を設置している排出事業者
  2. 産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法第15条施設)以外の焼却施設を設置している排出事業者
  3. 産業廃棄物を生じる事業場の外において自ら処分又は再生を行う排出事業者
  4. 特別管理産業廃棄物を生じる排出事業者

 帳簿の記載事項は下記のとおりです。

帳簿の記載事項
    1.産業廃棄物処理施設を設置している排出事業者 2.焼却施設を設置している排出事業者 3.事業場の外において自ら処分又は再生を行る排出事業者 4.特別管理産業廃棄物を生じる排出事業者
運搬 (1)その廃棄物が発生した事業場の名称及び所在地
(2)運搬年月日
(3)運搬方法、運搬先ごとの運搬量
(4)積替え又は保管を行う場合はその場所ごとの搬出量
処分 (1)その廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
(2)処分年月日
(3)処分方法ごとの処分量
(4)処分(埋立処分を除く)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

 

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廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
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