自動車リサイクル法に係る登録・許可申請

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ページID 1037757  更新日 2023年1月6日 印刷 

自動車リサイクル法に係る登録・許可の概要

自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)は廃棄物の減量・資源化することを通じて循環型社会を形成するため、メーカー、自動車販売業者や解体業者等の関連事業者、及び車の所有者の役割等が定められています。
自動車リサイクル法に係る事業を行う場合には、登録・許可を受ける必要があります。

提出書類様式

引取業

自動車の所有者から使用済自動車を引き取ります。

登録申請

変更届出

その他

フロン類回収業

使用済自動車からフロン類を回収します。

登録申請

変更届出

その他

解体業

使用済自動車の解体(部品取り)を行います。

許可申請

変更届出

破砕業

解体自動車の破砕又は破砕前処理を行います。

許可申請

事業範囲変更許可申請

変更届出

業種共通書類

解体業・破砕業 共通

全業種 共通

申請手数料

申請手数料
種別 新規 更新 事業範囲の変更
引取業 4,000円 3,000円 -
フロン類回収業 5,000円 4,000円 -
解体業 78,000円 70,000円 -
破砕業 84,000円 77,000円 67,000円

申請時に現金でお支払いください。

申請方法

手続きは予約制です。事前に電話にてご予約ください。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。