自動車リサイクル法について

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ページID 1056964  更新日 2023年8月15日 印刷 

自動車リサイクル法とは

自動車のリサイクルに携わる関係事業者が適正な役割や義務を担うことによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理の確保を図るための法律です。

自動車リサイクル法では、自動車としての使用(倉庫としての使用その他運行以外の用途への使用を含む。)を終了したものを「使用済自動車」と定義しています。

自動車リサイクルの流れ

自動車リサイクルの流れ

●自動車所有者(最終使用者)

 最初に購入した使用者は、リサイクル料金を負担。最終使用者は、引取業者に使用済自動車を引き渡す。

●引取業者(登録が必要)

 最終使用者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者、解体業者に引き渡す。

●フロン類回収業者(登録が必要)

 フロン類を回収し、自動車製造業者等にフロン類を引き渡す。

●解体業者(許可が必要)

 使用済自動車を解体し、使用できる部品を再利用する。エアバック類は、自動車製造業者等に引き渡す。残った解体自動車を破砕業者に引き渡す。

●破砕業者

 解体自動車を破砕処理し、金属類を再利用する。シュレッダーダスト(ASR)を自動車製造業者に引き渡す。

●自動車製造業者等

 引き渡されたフロン類、エアバック類、ASRを処理し再利用する。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
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