引取・引渡における自動車リサイクルシステムへの報告期間

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ページID 1056984  更新日 2023年8月15日 印刷 

自動車リサイクル法に基づく報告期間

使用済自動車に関わる引取業者、フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者の方は使用済自動車の引取り・引渡しに際して、1台毎にその旨の報告をする義務があります。この「引取報告」「引渡報告」が一定期間内に行われない場合、情報管理センターより通知・報告がなされます。

■引取後引渡報告

A業者が引取報告後、A業者がB業者に引渡した報告を行う。(A業者が報告)

■引渡後引取報告

A業者から次工程のB業者が引取った報告を行う。(B業者が報告)

引取後の引渡報告期間

関連事業者

対象物

引取報告から

通知までの期間

遅延報告までの期間

引取業者

使用済自動車

30日

左記+10日

フロン類回収業者

使用済自動車のみ

20日

解体業者

使用済自動車

解体自動車

エアバック類

120日

破砕業者

解体自動車

30日

引渡後の引取報告期間

関連事業者

対象物

引渡報告から

通知までの期間

遅延報告までの期間

引取業者

使用済自動車

5日

左記+3日

フロン類回収業者

使用済自動車のみ

5日

フロン類

15日

解体業者

使用済自動車

5日

エアバック類

15日

破砕業者

解体自動車

5日

各事業者の方は「遅延報告」に至らないよう、「確認通知」が届いた際には速やかに状況を確認し対応してください。

移動報告遅延に係る事前報告

移動報告が遅延する事情が発生した場合は、速やかに、一宮市に以下の内容を事前に報告して下さい。市では、その内容の合理性を判断し、遅延の可否等をご連絡します。

【合理的事情】

1 処理の場合

(1)不可抗力による:自然災害又は事故などによる施設の破損、輸送不能など

(2)非意図的な入出荷の変動:年度末などに大量の引取が発生した場合など

(3)計画的な更新・修繕のための設備停止によりやむを得ず処理が滞る場合

(4)リユース推進のために特に必要と認められるもの

2 運搬の場合

自然災害等で輸送手段が確保できない場合

3 遅延事前報告

 ●エアバック類引渡における遅延事前報告

●エアバック類以外の引渡遅延事前報告は、下の電子申請により報告ください。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。