引取・引渡における自動車リサイクルシステムへの報告期間
ページID 1056984 更新日 2025年3月14日 印刷
自動車リサイクル法に基づく報告期間
使用済自動車に関わる引取業者、フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者の方は使用済自動車の引取り・引渡しに際して、1台毎にその旨の報告をする義務があります。この「引取報告」「引渡報告」が一定期間内に行われない場合、情報管理センターより通知・報告がなされます。
■引取後引渡報告
A業者が引取報告後、A業者がB業者に引渡した報告を行う。(A業者が報告)
■引渡後引取報告
A業者から次工程のB業者が引取った報告を行う。(B業者が報告)
引取後の引渡報告期間
関連事業者 |
対象物 |
引取報告から 通知までの期間 |
遅延報告までの期間 |
---|---|---|---|
引取業者 |
使用済自動車 |
30日 |
左記+10日 |
フロン類回収業者 |
使用済自動車のみ |
20日 |
|
解体業者 |
使用済自動車 解体自動車 エアバック類 |
120日 |
|
破砕業者 |
解体自動車 |
30日 |
引渡後の引取報告期間
関連事業者 |
対象物 |
引渡報告から 通知までの期間 |
遅延報告までの期間 |
---|---|---|---|
引取業者 |
使用済自動車 |
5日 |
左記+3日 |
フロン類回収業者 |
使用済自動車のみ |
5日 |
|
フロン類 |
15日 |
||
解体業者 |
使用済自動車 |
5日 |
|
エアバック類 |
15日 |
||
破砕業者 |
解体自動車 |
5日 |
各事業者の方は「遅延報告」に至らないよう、「確認通知」が届いた際には速やかに状況を確認し対応してください。
移動報告遅延に係る事前報告
移動報告が遅延する事情が発生した場合は、速やかに、一宮市に以下の内容を事前に報告して下さい。市では、その内容の合理性を判断し、遅延の可否等をご連絡します。
【合理的事情】
1 処理の場合
(1)不可抗力による:自然災害又は事故などによる施設の破損、輸送不能など
(2)非意図的な入出荷の変動:年度末などに大量の引取が発生した場合など
(3)計画的な更新・修繕のための設備停止によりやむを得ず処理が滞る場合
(4)リユース推進のために特に必要と認められるもの
2 運搬の場合
自然災害等で輸送手段が確保できない場合
3 遅延事前報告
●エアバック類引渡における遅延事前報告
●エアバック類以外の引渡遅延事前報告は、下の電子申請により報告ください。
※2025年3月14日(金曜日)からは「LoGoフォーム」で受付をしています。旧「あいち電子申請・届出システム」では申請できませんのでご注意ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。